お知らせ

2020/07/10

事務所通信7月号

事務所通信

今回は、国による家賃支援給付金についてお話しさせていただきます。

 

家賃支援給付金

 

1.家賃支援給付金とは

 新型コロナウイルス感染症拡大にともなう5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするために、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給しようというものです。

 

2.給付対象(①②③すべてを満たす事業者)

 ①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、

フリーランスを含む個人事業者

※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人などの会社

以外の法人も幅広く対象

 ②5月~12月の売上高について、

  ・1ヶ月で前年同月比50%以上の減少 または

  ・連続する3ヶ月の合計で前年同期比30%以上の減少 

※持続化給付金は1月~12月のなかから任意の月を選べますが、家賃給付金は5月~12月のなかから選ぶことになっています

 ③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている。

 ※駐車場、資材置場等として事業の用に供している土地の賃料なども対象となります。

 

3.給付額

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。

算定方法⇒申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

 

支払賃料(月額)

給付額(月額)

法人

75万円以下

支払賃料×2/3

75万円超

50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3]

※ただし、100万円(月額)が上限

個人事業者

37.5万円以下

支払賃料×2/3

37.5万円超

25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3]

※ただし、50万円(月額)が上限

(例)法人で申請時の直近1ヶ月における支払い賃料(月額)が30万円だった場合⇒

30万円×2/3=20万円  20万円×6=120万円が給付されることとなります。

 

4.申請に必要な書類(予定されているもの)

①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)

②申請時の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類

(銀行通帳の写し、振込明細書等)

③本人確認書類(運転免許証等)

④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

※③④については、持続化給付金と同様

 

5.申請時期

申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間に申請することとなります。なお、給付額は申請時の直近1ヶ月における支払賃料に基づき算定されます。

 

6.地方自治体からも家賃支援を受けている場合

地方自治体から家賃支援(例えば、福岡市の緊急事態宣言に伴う事業継続に向けた店舗への家賃支援)を受けている場合であっても、今回の国の家賃支援給付金の対象となるようですが給付額の算定に際して考慮される場合があると発表されています。

 

7.いつから

申請開始時については7月14日(火)より申請受付を開始する予定となっています。

 

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