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2018/06/10

事務所通信6月号

事務所通信

 

 

 

消費税についての税改正スケジュール

 

 平成30年度税制改正法の政省令が3月31日に公布されています。その中で、平成35年10月1日からスタートするインボイス制度に係る政令事項等が盛り込まれています。今回は、消費税におけるインボイス方式の理解を深めるために、現行の請求書等保存方式、平成31年10月1日から施行される区分記載請求書等保存方式、そして、平成35年10月1日から施行される適格請求書等保存方式(インボイス制度)について請求書の記載事項を比較しながら確認をしていきたいと思います。

 

 

 

1.用語の意味

 

 (1)インボイス制度とは

  適格請求書等(2.(3)の請求書)の保存を仕入税額控除 の要件とする制度です。
 ※仕入税額控除とは、預かった消費税(売上)と預けた消費税(仕入)の差額が納めるべき消

  費税となる中での預けた消費税のことをいいます。
 (説明をする上で簡易的な表現をしております。厳密には要件等があります。)

 

 (2)軽減税率制度とは

  消費税の標準税率が10%に引き上げられることを前提として、「酒類・外食を除く飲食料品」

 及び「週2回以上発行される新聞の定期購読料」については税率を8%とする制度です。

 

  

 

 

2.請求書の記載事項

 

 (1)請求書等保存方式(現行)

 

 (2)区分記載請求書等保存方式(平成31年10月~)

 

 (3)適格請求書等保存方式(平成35年10月~)

 

 

 

 

 

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