お知らせ

2014/06/10

事務所通信6月号

事務所通信

 

印紙税について

 

 1月号でも触れさせていただきましたが、印紙税について平成26年4月1日より変更されております。印紙税については当事務所でもお問い合わせが多いものとなりますので、今回は印紙税の改定について再度詳しく触れたいと思います。

 

 

印紙税の改正

 

 ①内容

 

 「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成 26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされています。
 5万円以上のものについては、その受取金額により異なりますが100万円以下であれば印紙税は200円となります。

 

 ②金銭又は有価証券の受取書とは

 

 「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。
 具体的には、「領収証」・「領収書」・「レシート」などをいい、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。

 

 ③金額の判定

 

 消費税が区分記載されている場合や税込・税抜の記載がある場合は、その消費税の金額は上記の受取金額に含めないこととされています。

 

具体例:
(1)受取金額 ¥51,840- (内、消費税3,840円)・・・・税抜48,000円のため、非課税
(2)受取金額 ¥51,840- (消費税込)     ・・・・税抜48,000円のため、非課税
(3)受取金額 ¥51,840- (消費税の記載なし) ・・・・5万円以上のため、印紙税200円

 

 

領収証の再発行

 

 領収証の再発行を依頼された場合、再発行された領収証にも印紙を貼る必要があります。ただし、平成26年4月1日以降に平成26年3月31日までに発行した領収証の再発行を求められた場合、その領収証に平成26年4月1日以降に再発行した旨を記載すれば、平成26年3月31日までに受領したものであっても、受取金額が5万円未満のものに関しては非課税となります。

 

 

分割して受領した場合

 

 (1)代金80,000円の場合

 

 一括で受領すると印紙が200円必要となりますが、均等に2回受領すると一回当たりの金額が40,000円となるため、印紙は必要ありません。

 

 (2)代金120,000円の場合

 

  一括で受領すると印紙が200円必要となりますが、均等に2回受領すると一回当たりの金額が60,000円となるため、200円の印紙が2回必要となり、400円の印紙が必要となります。

 

 

印紙を貼らなかった場合

 

  印紙を貼らなかった場合は、過怠税が課されることとなります。本来の印紙税の額とその金額の2倍に相当する金額との合計額(通常の3倍)に相当する過怠税が課されます。また、この金額は法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんのでご注意ください。

 

 

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