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2013/06/11

事務所通信6月号

事務所通信

 

住宅取得における各種優遇規定について

 

 住宅・不動産市場が今、活況を呈しているそうです。平成26年4月からの消費税の増税を見越しての駆け込み需要や、アベノミクスによる景気回復に対する期待感がその背景にあるようです。そこで、今回は消費税増税のほか、住宅の購入に関する各種優遇規定について触れたいと思います。

 

 

1.消費税の増税

 

 

 平成26年4月1日より、消費税率が5%から8%に引き上げられます。そのため原則として平成26年3月31日までに住宅の引き渡しが完了すれば、消費税率は5%となります。

 特例として新たに住宅を建てる場合、平成25年9月30日までに請負契約が完了すれば、引き渡し時期が平成26年4月1日以降であっても消費税率は5%のままとなります。

 その他、家具の購入や引っ越し代金などにも消費税がかかりますので注意が必要です。また、土地自体の購入に関しては消費税がかかりません。家屋部分にのみ課税されます。

 

 

2.所得税の住宅借入金等特別控除

 

 消費税率の引上げに伴う住宅対策の一環として、住宅ローン減税の拡充がなされました。

 現行の住宅ローン減税は、住宅ローン年末残高のうち2,000万円までの部分について、その1%に相当する金額が控除されます。控除期間は10年間ですので最大控除額は200万円となります。

 居住日が平成26年4月1日以後の場合には、住宅ローン年末残高のうち4,000万円までの部分について、その1%に相当する金額が控除されるため、最大控除額が400万円に広がります。さらに、所得税額から控除できない金額は住民税から控除されますが、その金額の上限も9万7,500円から13万6,500円に広がります。

 この拡充策が適用されるのは消費税率が8%の場合に限られます。左記の請負契約の特例を用いることで消費税率5%の適用を受ける場合は、たとえ居住日が平成26年4月1日以後であっても、拡充策は不適用となりますのでご注意ください。

 

 

 .住宅取得等資金の贈与税の非課税

 

 両親・祖父母から住宅資金の援助がある場合には、住宅取得等資金の贈与税の非課税の規定の適用が受けられます。

 一定の要件を満たす受贈者が、その贈与があった年の翌年3月15日までに贈与を受けた金銭の全額を住宅用家屋の新築等に充て、かつ、同日までに居住しているとき又は居住することが確実であると見込まれるときは、次の金額に達するまでの金額について、贈与税が非課税となります。

 

①  その家屋が省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合

平成25年の非課税限度額・・・1,200万円

平成26年の非課税限度額・・・1,000万円

 

②  その家屋が①以外の住宅用家屋の場合

平成25年の非課税限度額・・・700万円

平成26年の非課税限度額・・・500万円

 

 

4.現金給付

 

 上記の他に、消費税増税後に導入する住宅購入者向けの給付制度で、現金で住宅を買う人にも現金を給付する案が政府内で浮上しています。600万円~800万円の年収制限を設ける案を軸に検討が進められています。またその給付額は年収などに応じて決定し、低い年収の人ほど支給額を厚くする案が有力との事です。

 この案については、まだ検討段階ですので廃案になる可能性もあります。

 

 

 

 

 

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