お知らせ

2021/05/14

事務所通信5月号

事務所通信

 

1.中小企業における所得拡大促進税制の見直し・延長

   経済の好循環・持続的な成長には所得の増加を通じた内需拡大が重要であり、また、新型コロナウイルスの影響により雇用環境が悪化する中では、雇用を守り、個人消費の原資となる所得の下支えが必要です。このため、雇用を増やすことにより所得拡大を図る企業を評価できるよう、適用要件を一部見直し、簡素化したうえで適用期限を2年間延長することとなりました。

 

令和3年3月31日までに開始する各事業年度

令和3年4月1日以降開始する各事業年度

【要件】

①継続雇用者給与等支給額:対前年度増加率 1.5%以上

②雇用者給与等支給額:対前年度を上回ること

 

【税額控除】

■雇用者給与等支給額の対前年度増加額の  15%の税額控除

■継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であり、かつ、教育訓練費増加等の要件を満たす場合には控除率を10%上乗せ(合計25%)

 

■税額控除額は法人税額の20%を限度

【要件】

■雇用者給与等支給額:対前年度増加率 1.5%以上

 

 

【税額控除】

■雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除

■雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であり、かつ、教育訓練費増加等の要件を満たす場合には、控除率を 10%上乗せ(合計25%)

 

■税額控除額は法人税額の20%を限度

 

「継続雇用者給与等支給額の増加」から「雇用者給与等支給額の増加」へと判定要件が簡素化されます。

 ※教育訓練費増加額の要件:次のいずれかを満たすこと

 ①教育訓練費が対前年度比10%以上増加

 ②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており経営力向上が確実になされていること

 

2.大企業における所得拡大促進税制の見直し等

 適用要件のうち継続雇用者給与等支給額が前年度比3%以上増加という要件を、新規雇用者給与等支給額が前年度比2%以上増加という要件に変更したうえで適用期間が2年間延長され、令和3年4月1日以降開始する事業年度から適用されます。

 

3.税務関係書類における押印義務の見直し

   国税に関する法令に基づき税務署長等に提出される申告書等(税務関係書類)については、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされてきましたが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、一部のものを除いて押印を要しないこととされました。

※地方公共団体の長に提出する地方税関係書類についても同様です。

 

 

税務関係書類の分類

押印の要否

原則

全般(例:確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書)

不要

例外

担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類(例:不動産抵当権設定登記承諾書)

相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類(例:遺産分割協議書)

※代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をしなければならない本人(委任者)からの委任状等についても、押印は必要ありません。

   ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き委任状への押印等が必要となります。

 

 

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