お知らせ

2014/05/10

事務所通信5月号

事務所通信

 

自動車関連

 

 2014年4月に消費税が8%へ増税されたことに伴い、自動車税制が改正されております。また、2015年4月からは軽自動車税が増税されることとなりました。
 そこで今回は、自動車関連の税について触れたいと思います。1月号におきましても少々触れた点ではございますが、今月号ではより詳しく記載しておりますので、ぜひ、自動車を購入する際の検討にご利用ください。

 

 

1.自動車取得税

 

 2014年4月、消費税が8%へ増税されたことによる自動車取得の負担を軽減する形で、
自動車取得税が、自家用自動車(軽自動車を除く)で5%から3%に、営業用自動車と軽自動車で3%から2%に減税されることになりました。
 また、エコカー減税が下記の通り拡充されております。

 さらに、2015年10月に予定されている消費税10%へのアップが実現された際には、自動車取得税は廃止されることが決定されています。

 

 

2.自動車重量税

 

 こちらもエコカー減税の拡充により下記の通り減税となっております。

 

 

3.自動車税

 

 グリーン化税制

 

 自動車税は毎年4月1日現在の自動車の所有者に対して課される地方税で、自動車の排気量、用途などによって税額が決まります。
排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車については、自動車税の税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車については税率を重くするという特例措置(グリーン化)が実施されています。
今回の改正により「次世代自動車」や「平成27年度燃費基準+20%達成」の自動車は、概ね50%減税から75%減税へと拡大される一方、「平成27年度環境基準達成」の自動車は、減税が廃止されました。

 

 軽自動車税

 

 普通自動車よりも税制面で優遇されている軽自動車税が、2015年4月以降に取得した軽自動車を対象に現行の7,200円から10,800円へ増税されます。
 また、2016年度以降は経年車(車齢13年超)の課税が、概ね20%引き上げられます。

 

 

 

 

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