2014/04/10
事務所通信4月号
平成26年4月1日以降の改正項目
新社会人の皆様、ご入社おめでとうございます。新年度に入り、税法等も改正されています。今回は平成26年4月1日以降の改正点について触れたいと思います。
1.消費税
消費税増税
消費税率が5%から8%に引き上げられます。税率の引き上げは17年ぶりとなります。そのため、切手の購入代金や、通勤費における定期券の代金等の値上げにご注意ください。また、平成27年10月にはさらに10%への引き上げが予定されています。
2.法人税
復興特別法人税の前倒し廃止
平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されます。復興特別法人税は平成24年4月1日以降に開始する事業年度から3年間、法人税の10%を復興に充てるため納付する制度でしたが、一年間前倒しで廃止されることとなります。
※復興特別所得税は廃止されておりません。ご注意ください。
3.所得税
住宅ローン減税の延長・拡充
平成26年4月1日以降に住宅ローン減税を受ける場合は、控除対象借入限度額が2,000万円から4,000万円に増加します。これに伴い最大控除額も200万円から400万円に増加します。これは、消費税率引き上げに伴う措置となります。
4.印紙税
非課税範囲の拡大
「金銭又は有価証券の受取書」について、記載された受取金額が3万円未満のものが今まで非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものは受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。
不動産の譲渡に関する契約書・建設工事の請負に関する契約書の軽減措置の延長
「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が平成30年3月31日まで延長されています。また、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、印紙税の軽減措置が拡充されることとなります。
5.医療・介護関係
初診料の改定
外来患者の初診料が2,700円から120円引き上げられ2,820円になります。再診料は690円から720円になります。これは、消費税率引き上げに伴う措置となります。
6.年金関係
年金額の引き下げ
平成26年4月からの国民年金の額は、月額64,875円から月額64,400円に引き下げられます。厚生年金の額も0.7%の引き下げとなります。受取額の変更は、通常4月分の年金が支払われる6月からとなります。
国民年金保険料の引き上げ
国民年金保険料が月額15,040円から210円引き上げられ15,250円になります。