2013/04/10
事務所通信4月号
平成25年4月1日以降の改正項目
新社会人の皆様、ご入社おめでとうございます。新年度に入り、税法等も改正されています。今回は平成25年4月1日以降の改正点について触れたいと思います。
1.贈与税
①孫への教育資金の贈与
祖父母が孫に渡す教育資金のうち、金融機関に孫の名義で口座を作り、将来の教育資金を一括して拠出した場合1,500万円までの贈与税が非課税となります。非課税とするためには、平成25年4月1日~平成27年12月31日までに行う必要があります。
2.法人税
①中小企業の交際費減税を拡充
中小企業が支払った交際費のうち、年800万円までの全額が経費として損金算入されることとなります。適用を受けられる期間は1年間です。
②研究開発減税の拡充
法人税から控除できる試験研究費の額(中小企業は試験研究費の額の12%相当額)の上限が、法人税額の20%から30%までに拡充されました。適用を受けられる期間は2年間です。
③設備投資促進税制の創設
国内設備投資需要を喚起する観点より、一定の要件を満たした場合、新たに取得する機械装置について30%の特別償却又は3%の税額控除(法人税額の20%を限度)が行えることとなります。適用を受けられる期間は2年間です。
④所得拡大促進税制の創設
個人の所得水準を底上げする観点より、給与等支給額を増加させ、かつ一定の要件を満たした場合、その増加額の10%の税額控除(中小企業は法人税額の20%を限度)が行えることとなります。適用を受けられる期間は3年間です。
上記の改定は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度より適用になりますので、ご注意下さい。例えば決算月が2月末の場合は、平成26年3月1日開始の事業年度より適用となります。
3.雇用関係
①改正高年齢者雇用安定法の施行
65歳未満の定年を定めている事業主が、継続雇用制度を導入する場合には、希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必要となります。ただし、一定の経過措置が認められています。
②改正労働契約法が全面施行
有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されることとなります。また、有期労働契約者と無期労働契約者との間で、期間の定めのあることによる不合理な労働条件の相違を設けることが禁止されます。
4.年金関係
①公的年金の支給開始年齢の引き上げ
厚生年金の支給開始年齢が男性の場合、60歳から61歳になります(女性は5年遅れで実施)。また、共済年金は男女とも支給開始が60歳から61歳になります。
②国民年金保険料の引き上げ
国民年金保険料が月額14,980円から60円引き上げられ、15,040円になります。