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2024/03/28

事務所通信3月号

事務所通信

   

令和6年度の税制改正では、所得税と住民税の定額減税が決まりました。

定額減税の概要と給与支払者の場合の定額減税事務についてご案内します。

 

 

Ⅰ.定額減税の概要

  対象者 居住者で令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である人

  減税額 本人、同一生計配偶者及び扶養親族(居住者のみ、以下、扶養親族等)

              1人につき、所得税3万円、個人住民税1万円

 

 

Ⅱ.給与支払者の事務(給与所得者の定額減税)

 給与の支払者は、以下の二つの事務を行うことになります。

 ①令和6年6月1日以後に払う給与等に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務

  (以下「月次減税事務」)

 ②年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務

 

 

Ⅲ.月次減税事務の手順

 月次減税事務は次の手順で行います。

 ①控除対象者の確認

  令和6年6月1日現在、勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される

  居住者の人(以下「基準日在職者」)を選び出します。

 

 ②各人控除実績簿の作成

  基準日在職者の各人別の月次減税額と各月の控除額等を管理することになります。国税庁HPに「各人別控除実

  績簿」が掲載されているのでご活用ください。

 

 ③月次減税額の計算

 

 ④給与支払時の控除

  [計算例]

 

  

                               (出典:国税庁HP)

 

 ⑤控除後の事務

  給与支払明細書への控除額の表示:適宜の箇所に「定額減税額××円」などと表示

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