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2018/03/12

事務所通信3月号

事務所通信

 

 

 

仮想通貨の所得税の確定申告

 

 国税庁は平成29年12月1日に仮想通貨の所得の計算方法についてのFAQをホームページに掲載しています。『仮想通貨に関する所得の計算方法等について』と題して、仮想通貨を売却した場合や交換をした場合などについて解答をしています。今回は、何かと話題に上がる仮想通貨を『仮想通貨に関する所得の計算方法等について』に基づいて、所得税の確定申告ではどのような申告になるのか確認をしていきたいと思います。

 

 

 

1.仮想通貨の概要

  

 

(1)仮想通貨とは

 

  仮想通貨とは、インターネット上でのみ流通する,紙幣や貨幣を持たず公的金融機関を媒介

 しない通貨のことで、代表的なものとしてビットコインがあります。

  

(2)仮想通貨の所得区分

 

  仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、原則として雑所得(注)に区

 分され、総合課税により申告をすることになります。

  (注)事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除きます。例えば、事

      業所得者が事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、

      その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられ、その所

      得区分は事業所得となります。

 

 

 

2.仮想通貨の所得計算方法

  

 

(1)仮想通貨の売却(日本円に換金)

 

  保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額

 との差額が所得金額となります。

 

(2)仮想通貨での商品の購入

 

  保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と

 仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

 

(3)仮想通貨と仮想通貨の交換

 

  保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点で

 の他の仮想通貨の購入価額と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となりま

 す。

 

 

 

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