お知らせ

2014/02/10

事務所通信2月号

事務所通信

 

平成25年分確定申告

  

 

 2月に入り確定申告の時期になりました。平成25年分の確定申告は平成26年2月17日からスタートします。以前の事務所通信と重複する点もございますが、申告について主な改正点をご説明いたします。

 

 

 

1.復興特別所得税

 

 平成25年から平成49年までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。 復興特別所得税は、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算します。 

 

 

 

2.給与所得者の特別控除

 

 (1) 給与所得控除の上限設定

給与等の収入金額から差し引かれる給与所得控除額について、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には、245万円を上限とすることとされています。

 

(2) 給与所得者の特定支出控除

給与所得控除とは別に特定支出控除が認められており、その年中の特定支出の合計額が一定の判定基準を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除額に加算して差し引くことができます。

 

① 特定支出の範囲に、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費や勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等で65万円を限度)が追加されています(勤務先によって証明されたものに限ります。)。 

② 特定支出控除の適用判定の基準が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)に緩和されています。

  

 

 

3.役員の退職所得課税の見直し

 

 勤続年数が5年以内の役員の退職手当等に対しては、収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1を退職所得とする、2分の1課税が廃止されました。

 したがって、当該役員の退職所得金額は、収入金額から退職所得金額を控除した金額となります。

 

 

 

4.国外財産調書制度の創設

 

 (1) 概要

居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければならないこととされました。

 

(2) 国外財産の価額

国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。

  

(2) 国外財産調書の記載事項

国外財産調書には、提出者の氏名、住所(又は居所)に加え、国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載することとされています。

 

 

 

5.住宅借入金等特別控除、すまい給付金

 

 平成26年4月の消費増税に伴い、税負担の増加を緩和する観点から、住宅借入金等特別控除が延長・拡充されています。平成25年の住宅ローン減税の最大控除額は200万円(一部300万円)ですが、消費税の増税後は400万円となります(一部500万円)。

 また、消費税増税後に自らが居住する住宅を購入すれば国から給付金が支払われる「すまい給付金」という制度も開始されます。収入の金額にもよりますが、最大で30万円の給付が受けられます。

 

 

 

 

 

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