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2013/02/12

事務所通信2月号

事務所通信

 

  平成25年度税制改正大綱

 

民主党政権から自民党政権に替わり、17年ぶりの消費税率の引き上げに対応する措置や景気の回復のための減税措置などが講じられることとなります。そこで、今回は1月24日にまとめられた平成25年税制改正大綱について触れたいと思います。

 

1.法人課税

 

① 中小企業税制

中小企業の交際費は、年800万円まで全額が損金算入となります。

 

② 給与増における控除

平均給与などを増やした企業に対し、法人税額の10%(中小企業は20%)を上限として、給与増加額の10%を法人税額から控除できることとなります。

 

③ 研究開発税制

  試験研究費の法人税額から控除される金額の上限が、法人税額の30%までに引き上げになります。

 

④ 投資促進税制

  設備投資を前年比10%超増やし、かつ、その取得金額が当期の減価償却費を超えた企業に対し、法人税額の20%を上限として投資額の3%を法人税額から控除するか、投資額の30%を前倒し償却することができることとなります。

 

 

2.個人所得課税

 

① 最高税率の見直し

2015年分以後の所得税においては、課税所得4,000万円超について45%の税率が新たに設けられます。

 

② 住宅ローン減税

  2014年4月以降は以下のとおりに変更になります。

 

③ 住宅の省エネ改修

  工事費などの10%を所得税額から控除する制度が一部拡充され、適用期限も2017年12月31日まで延長されます。

 

 

3.相続税

  2015年1月1日以降は下記のとおり変更になります。

 

① 相続税の基礎控除額の減少

現行では、 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 でしたが、

改正案では、3,000万円+ 600万円×法定相続人の数 となります。

 

② 相続税の税率の見直し

   ※一億円以下の金額は現行のままとなります。

 

 

4.自動車取得税・重量税

 

① 自動車取得税

消費税が8%となる2014年4月に取得税率が引き下げられ、消費税が10%となる2015年10月に廃止される予定となっています。

 

② 自動車重量税

 詰めの議論は一年間先送りとされたため、具体的には決まっていませんが、エコカー減税の拡充など軽減措置がとられる予定になっています。

 

 

 

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