お知らせ

2023/12/11

事務所通信12月号

事務所通信

   

改正電子帳簿保存法 2024年からの電子取引データ保存

 

 電子取引データ保存の対応はお済みでしょうか。紙での保存を認める経過措置は2023年末で終了し、2024年1月からは電子データでの保存が必須です。ただし、令和5年度税制改正により新たな猶予措置も登場しました。どうすれば改正に対応できるのか、猶予措置も含め貴社にあった対応策をご検討ください。

 

 

 

1.新たな猶予措置

 

 令和5年度税制改正により、ルールに従った電子取引データの保存の対応が間に合わなかったことに「相当の理由」がある場合には、一定の条件のもとに、2024年1月から始まる新たな猶予措置を受けることができます。

 以下の(1)と(2)を満たす場合には、電子取引データを保存しておくだけで大丈夫です。

 

 

(1)電子取引データ保存の一定のルールに従って電子取引データを保存することができなかったことについて、

   所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請は不要です。)

 

 

 相当な理由とは?

 ・システムや社内のワークフローなどの整備が間に合わない場合

 ・ルールに従って保存できる環境は整っているが、資金繰りや人手不足などの理由で、ルールに従った保存が

  できない場合

 

 

(2)税務調査の際に、以下①②に応じることができるようにしている場合

  ①電子取引データのダウンロードの求め

  ②電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求め

 

 

 

2.ルールに従った保存はできていますか? フローチャートで確認!

 

  

 

 

出典:国税庁HP

 

(⇒一覧に戻る)

事務所通信

税金カレンダー

よくある質問


いづみ税理士事務所

〒810-0001
福岡市中央区天神1丁目15-33
プライマリー天神