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2017/12/10

事務所通信12月号

事務所通信

 

 

 

住宅借入金等特別控除について

 

 早いもので今年も師走を迎えました。今年は皆様にとって、どのような1年だったでしょうか?1年間を振り返りつつ、平成29年分の確定申告の対象となるか否かもあわせてご確認を頂ければ幸いです。平成29年分の確定申告は平成30年2月16日(金)からスタートし、平成30年3月15日(木)が期限となります。そこで、今回は特に確定申告をする機会の多い1年目の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)についてご説明させて頂きます。ちなみにですが、給与所得者であれば2年目以降は年末調整で手続きが可能となります。

 

 

 

住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

  

 

 

(1)概要

 

 住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成33年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

  

 

(2)適用要件

 

 ①新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、年末まで引き続き住んでいること。

 ②この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。

 ③住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら居住用であること。

 ④金融機関などから返済期間10年以上の住宅ローンを組んでいること。

 ⑤居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長

  期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

 

 

(3)控除期間及び控除額

 

 住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額又は費用の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額又は費用の額)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切捨)。

※「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。ただし、個人間の売買契約により住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等がない場合は、特定取得に該当しません。

 

 

 

 

 

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