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2016/12/12

事務所通信12月号

事務所通信

 

 

平成28年分確定申告

 

 今年も残すところ1ヶ月を切りまして、いよいよ確定申告の時期が近付いております。平成28年

分の確定申告は平成29年2月16日からスタートし、3月15日が期限となります。そこで今回は、平

成28年分の確定申告から適用される、主な改正項目についてご説明させていただきます成27年

 

 

 

1.給与所得控除額の引き下げ(給料1,200万円超の人) 増税

 

  給料が1,200万円を超える人は、給与所得控除が下記のとおり縮小されるため、課税所得が

 拡大し、増税となります。

 

 

 

 

2.特定公社債等(国債、地方債、社債)の売却益が課税対象

  化 増税

    

  国債、地方債、社債といった特定公社債等の売却益は非課税となっておりましたが、上場株

 式等の譲渡所得として20%(うち住民税5%)の申告分離課税がされるようになりました。また、

 特定公社債等の利子所得についても、源泉分離課税から申告分離課税に変更されています。

 利子所得については特例により、申告しないことも可能となっております。

 

 

.NISA、ジュニアNISAの非課税限度額 減税

    

  NISAの非課税額が、改正前の100万円から120万円に上がっています。また、平成28年よ

 りジュニアNISAが創設され、こちらの非課税額は80万円となっています。

  

 

4.相続空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除の適用 減税

    

  相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用家屋を相続

 した相続人が、その家屋 (耐震性のない場合は耐震リフォーム後のものに限り、その敷地を含

 む。)または除却後の土地を譲渡した場合において一定の要件を満たすときは、所得税の計算

 上、その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができます。

 

 

5.住宅の多世帯同居改修工事等リフォーム工事の税額控除

  の適用 減税

    

  住宅借入金により多世帯同居のためリフォームを行った場合において、一定の要件を満た

 すときは、借入金の区分に応じた税額控除を受けることが出来ます。

  この税額控除に該当する多世帯同居のリフォーム工事とは、(1)調理室、(2)浴室、(3)便

 所、(4)玄関のいずれかを増設する工事で、改修後(1)から(4)までのいずれか2つ以上が複

 数となるものに限られます。

 

 

6.マイナンバーの記入 

    

  今年の申告からマイナンバー(個人番号)の記入をする必要があります。ただし、マイナンバ

 ーの記載がなかったり、記載に誤りがあったとしても、現在のところ罰則規定は設けられてはお

 りません。

 

 

 

 

 

 

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