お知らせ

2012/11/10

事務所通信11月号

事務所通信

 

税務調査手続の変更点 

 

 従来からの運用を踏まえて、税務調査手続が国税通則法において法定化されました。

 

 この改正は、平成25年1月1日以後に新たに納税者に対して開始する税務調査について適用されます。そのうち、注意すべき改正項目は以下の通りです。

 

事前通知

 

国税通則法において、次の通り記載されることとなりました。

 

「税務調査に際しては、原則として、納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などを事前に通知します。その際、税務代理を委任された税理士に対しても同様に通知します。

なお、合理的な理由がある場合には、調査日時の変更の協議を求めることができます。

 ただし、税務署等が保有する情報から、事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする、又は調査の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、事前に通知せずに税務調査を行うことがあります。」

 

  

事前に通知せずに税務調査を行うことは、余程の事がない限り行われません。

 それより注意していただきたいのは、突然税務署から税務調査の連絡が入る可能性があるということです。当事務所に税務署から連絡が入る前に、先に連絡が入る場合があります。税務署からの突然の連絡に不安になるかもしれませんが、基本的には数年に一回のペースで税務調査は行われるものですので、ご安心ください。

また、税務調査の際は当事務所担当者も立ち会います。日程によっては、立ち会いができなくなる可能性がありますので、調査日時は税務署との間で決めてしまわず、担当税理士と協議の上、調査日時を決める旨をお伝えください。

 

通知後の準備

準備書類

調査日までに、通知された調査対象税目・調査対象期間における以下の書類を手元にご準備ください。

 

 

 担当者と事前打合せ

調査日前に当事務所の担当者と、税務調査に関する打合せを事前に行います。

その際、上記書類がきちんと準備されているか、立会担当者の決定、身辺整理、各社ごとの懸案事項の対応等についての打合せを行いますので、事前打合せに係る日時の確保をお願いします。

 

税務署からの税務調査の連絡が来た場合、まずは当事務所担当者にご連絡ください。事前準備から税務調査まで対応させていただきます。

 

年末調整の変更点

年末調整につきまして、下記の内容が変更されています。

①生命保険料控除の改組

②「納期の特例」を受けている場合における源泉所得税の納期限の変更

③自動車通勤者等が受ける通勤手当の非課税限度額の変更

 

 

 

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