お知らせ

2013/11/11

事務所通信11月号

事務所通信

 

消費税の総額表示義務に関する特例

  

 

 平成16年4月の消費税法の改正により、「値札」や「広告」などで価格を表示する場合には、消費税を含んだ「総額表示」が義務づけられていますが、平成25年10月1日より、一定の場合には総額表示によらないことも認められることになりました。

 今回はその特例の中身について、触れたいと思います。

 

 

 

1.制度の概要

 

  

 「消費税転嫁対策特別措置法」では、施行日(平成2510日)から本法が失効する平成2931日までの間、総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしています。

 しかし、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めています

 また、消費者の利便性に配慮する観点から、平成29年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定しています。

  

 

  

2.誤認防止措置の具体例

 

  

 

(1) 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

 

①個々の値札等において税抜価格であることを明示する場合

 

 値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当します。

<1> ○○○円(税抜き)  <2> ○○○円(税抜価格)    <3> ○○○円(税別)

<4> ○○○円(本体価格)   <5> ○○○円+消費税

 

 

②店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する場合

 

 個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当します。

 

<1>店内における表示の例

 個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行ったとき。

 

<2>チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

 チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行ったとき。

 

 

(2)旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

 

①新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

 

 個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(5%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(8%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行います。

 

 

②新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

 

 個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、3月31日まではレジにて5%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行います。

 

 

 

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