お知らせ

2020/10/12

事務所通信10月号

事務所通信

❖来年度の固定資産税等の軽減措置について

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入(一般的な収益事業における売上高。給付金や補助金収入、事業外収益などの一時的収入は含みません。)が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減する措置が設けられています。

 今月号の事務所通信では、この固定資産税等の軽減措置についてご紹介します。

 

➊ 対象者について

 令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入が、前年の同時期の事業収入と比較して、30%以上減少している中小企業者等(※注)に該当すること。

 

※「中小事業者等」とは、

 (1) 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(*)

 (2) 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

 (3) 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

*次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

 (ア) 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人

 (イ) 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人

 

❷ 軽減割合について

令和2年2月~10月までの任意の3ヵ月間の事業収入の合計額を

前年の同期間と比較した際の減少割合

軽減割合

30%以上50%未満の減少

2分の1

50%以上の減少

全額

 

❸ 対象資産について

(1) 事業用家屋

 ※個人の所有する居住用家屋は対象外です。

  事業用と居住用が一体となっている家屋は、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。

 ※令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が軽減対象となります。

(2) 償却資産

 

❹ 提出書類について

 (※提出する申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式になります。以下、福岡市の場合を紹介します。)

 (1) 特例申告書(裏面に「認定経営革新等支援機関等確認欄」があり、当該機関等の確認を受ける必要があります。)

 (2) 特例対象資産一覧

  *事業用資産を所有する場合は、別紙「特例対象資産一覧」を添付します。

  ※償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります

 (3) 収入が減少したことを証する書類(写)

  *会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付します。

  *収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付します。

 (4)(個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)

  *青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合が分かる書類の写しを添付します。

 

❺ 申告までの流れについて 

 (1) 特例申告書に必要事項を記入(*事業用家屋を所有する場合は別紙「特例対象資産一覧」も記入します。)

 (2) 上記❹に掲げる書類を「認定経営革新等支援機関等」に提出、要件を満たしていることを確認

  ※特例申告書については認定経営革新等支援機関等の確認を受けていることが必要です。

 (3) 上記❹に掲げる書類を資産の所在する区の区役所課税課等に提出

 

◇ 認定経営革新等支援機関等とは

 「認定経営革新等支援機関等」とは、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行うものとして、国からの認定を受けた機関のことで、以下のようなものがあります。

 (ア) 認定を受けた税理士、公認会計士又は監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫等)など

 (イ) 認定経営革新等支援機関に準ずるもの

  ・都道府県中小企業団体中央会

  ・商工会議所、商工会

 

❻ 提出期限について

 令和3年2月1日(月)まで に申告が必要です。

 

 

❖「令和2年分 年末調整のしかた」パンフレットについて

 国税庁のHPに、「令和2年分 年末調整のしかた」のパンフレットが掲載されています。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/01.htm

 令和2年分の年末調整は改正事項が多いため、注意が必要です。主な改正事項には以下のようなものがあります。

〈主な改正事項〉

 (1) 給与所得控除額の見直し(引き下げ)

 (2) 基礎控除額の引き上げ、「所得金額調整控除」の創設

 (3)「ひとり親控除」の創設 及び 寡婦(夫)控除の見直し

 (4) 年末調整書式の改定(「給与所得者の基礎控除申告書」「所得金額調整控除申告書」の新設等)

 

 重要な改正点につきましては、必要に応じ来月号以降の事務所通信でご紹介する予定です。

 

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