2013/10/10
事務所通信10月号
消費税率の引き上げ
安倍首相が10月1日に記者会見を開き、消費税率を平成26年4月1日(以下、「施行日」と言います)より現行5%から8%に引き上げることを表明しました。
そのため、今回は施行日以降における消費税の原則的な取扱いと、各種設けられている経過措置のうち、資産の貸し付けに係る経過措置について触れたい思います。
1.制度の概要
①商品の仕入及び販売
商品の仕入・販売に関して施行日以後に行われる場合、消費税は8%となります。消費税法上、仕入・販売の時期は、原則としてその引渡しの日になります。
つまり、引渡し日が施行日以後であれば消費税は8%・施行日前であれば5%となります。
そのため、平成26年3月31日までに仕入れた商品を平成26年4月1日以後に販売した場合であれば、仕入れにかかる消費税は5%、販売にかかる消費税は8%となります。同一商品の仕入・販売であっても、施行日前と施行日以後では税率が異なりますのでご注意ください。
②商品の返品
施行日前に仕入れた商品を施行日以後に返品した場合は、5%の消費税がかかる商品を返品したものとして取り扱います。同じ商品を定期的に仕入れている場合などいつの時期に仕入れたものか不明な場合もありますが、基本的には返品の明細が記載された請求書などに記載された税率に従うこととなります。
2.資産の貸し付けに係る経過措置
平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸し付けに係る契約に基づき、施行日前から引き続き当該契約に係る資産の貸し付けを行っている場合において、契約内容が以下の「(1)及び(2)」又は「(1)及び(3)」の要件に該当するときは、平成26年4月1日以後の資産の貸し付けについて、5%の税率が適用されます。
(1) 契約に係る資産の貸し付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。
(2) 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
(3) 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他一定の要件に該当すること。
契約書の具体例:
<1>賃料は月額7,000円(税抜)とする。
<2>賃借期間は平成25年4月1日~平成27年3月31日までとする。
<3>文書による別段の意思表示がない場合は、この契約はさらに1年間自動更新とする。
<4>賃借期間中であっても賃料の改定を協議することができる。
<5>賃借期間前に解約・解除等をすることができる。
上記のような契約の場合には、(1)は満たしますが(2)及び(3)のどちらの要件も満たさないため、経過措置の適用が受けられず、施行日前の賃料に関しては7,350円(消費税5%)の支払い、施行日以後に関しては7,560円(消費税8%)の支払いとなります。もし、<4>又は<5>のいずれかの要件がなければ、経過措置の適用を受けることができ、平成27年3月31日までは7,350円(消費税5%)の支払いとなります。
また、<3>のように自動契約条項がある場合においては、契約における当初の貸付期間のみがこの経過措置の適用対象となります。つまり、平成27年3月31日までが5%の税率となり、以降の自動更新部分は通常通り8%の税率となります。