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2023/10/31

事務所通信10月号

事務所通信

   年末調整の時期が近づいてきました。令和5年はどのような変更があるのか、注意点とともに確認いたします。

 

1.令和4年開始の住宅ローン控除

 住宅ローン控除は、令和4年に控除率が1%から0.7%へ引き下げられたため、令和5年の年末調整から1%の控除適用者に加え0.7%の控除適用者が登場することになります。旧制度と新制度の適用誤りにご注意ください。令和4年に新居を購入した従業員など、住宅ローン控除0.7%の対象となる従業員がいるかリストアップしておくことをおすすめします。

 

 

 

2.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

 令和5年1月より日本国外に住む子や親などを扶養している場合の扶養控除の適用について、対象となる扶養親族の範囲から一定のものが除外されました。

  除外対象者:年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって、次に掲げるいずれにも該当しないもの

 

  a.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

  b.障害者

  c.扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に

    充てるための支払を38万円以上受けているもの

 

 令和5年分の「扶養控除等(異動)申告書」(以下、マル扶)は、次のいずれかをチェックするように様式変更されています。チェックが付された項目別に書類を確認します。

  

 

 

 

 

3.退職手当等を有する配偶者・扶養親族

 令和5年分のマル扶から「住民税に関する事項」に、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄と「寡婦又はひとり親」欄が追加されています。

 同一生計配偶者や扶養親族となる要件の“合計所得金額48万円以下”に、分離課税される退職所得金額を含むか否かの取扱いが、所得税と住民税で異なることに起因しています。

 また、「寡婦又はひとり親」についても、令和3年から寡婦の場合26万円、ひとり親の場合は30万円が住民税から控除できます。事業者は、このマル扶に記載された内容を給与支払報告書に記載して地方団体へ提出することで、住民税を賦課する地方団体は必要な情報を確実に把握できるようになります。

 

 

 

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