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2014/01/10

事務所通信1月号

事務所通信

 

平成26年度税制改正大綱

  

 

 昨年の12月24日に、平成26年度税制改正の大綱が閣議決定されました。平成26年4月1日より行われる消費税率引き上げに伴う各種減税措置や復興特別法人税の1年前倒しでの廃止等が盛り込まれています。そこで今回は、平成26年税制改正大綱について触れたいと思います。

 

 

 

1.法人課税

 

① 復興特別法人税の1年前倒しでの廃止

 平成24年4月1日~平成27年3月31日までの期間内に開始する事業年度においては、復興特別法人税が通常の法人税に10%分上乗せされて課税されていますが、これを一年前倒しで廃止することとなりました。

 ※復興特別所得税は廃止されておりません。ご注意ください。

 

② 交際費の損金算入

 大法人について、交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用(社内交際費は除きます)の額の 50%を損金の額に算入できることとなりました。また、中小法人の場合は、年800万円まで全額が損金算入となる規定といずれか有利な方の選択適用となります。さらに、その適用期限が2年延長されています。

 

③ 所得の拡大

 所得拡大促進税制の拡充が図られ、より使いやすいものになりました。

 

④ 簡易課税制度の見直し

 平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、みなし仕入れ率が金融業及び保険業は50%、不動産業は40%に引き下げられることになりました。

 

 

 

2.個人所得課税

  

 ① 給与所得控除の見直し

 給与所得控除の上限について、以下の通り引き下げられます。

 

 

(注1)個人住民税については、平成29年分について適用。

(注2)個人住民税については、平成30年度分から適用。

 

② NISAの使い勝手の向上

 1年単位でNISA口座を開設する金融機関の変更が認められ、NISA口座を廃止した場合であってもNISA口座の再開設が認められることとなりました。

 

 

 

3. 自動車税課税

 

① 自動車税の見直し

 軽自動車の持ち主が年1回納める軽自動車税が平成27年以降に新車を買う場合、現状の1.5倍の10,800円に引き上げられます。

 また、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置について、見直しを行った上、2年延長されます。これにより燃費の悪い車は大幅な増税になる可能性があります。

 

② 自動車取得税の引き下げ

 自動車の購入時に支払う取得税は、自家用車(軽自動車を除く)が5%から3%、営業用の自動車及び軽自動車は3%から2%に下がります。

 また、エコカーについては、軽減割合がさらに拡充されることとなりました。

 

 

 

 

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