2013/01/15
事務所通信1月号
復興特別所得税の実務上の注意点
昨年の事務所通信7月号でもお伝えした通り、平成25年1月1日より「復興特別所得税」が適用され、源泉所得税を徴収する際に復興特別所得税も併せて源泉徴収することとなりました。それに伴い以下の点について実務処理の際変更がありますのでご注意下さい。
(1) 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
(2) 実務上の注意点
①給与について
給与につきましても復興特別所得税も併せて源泉徴収することになるため、源泉税を計算する際は、必ず平成25年分源泉徴収税額表をお使い下さい。
また、給与計算ソフトを導入されている場合は、前年以前のバージョンのものをお使いになると、正しい金額が算出されない可能性があります。必ず最新のものにアップデートしてお使い下さい。
②報酬について
報酬料100,000円の場合
[1]平成24年以前 100,000円×10% =10,000円(源泉徴収税額)
税引後の支払金額 90,000円 源泉徴収税額 10,000円
[2]平成25年以降 100,000円×10.21%=10,210円(源泉徴収税額)
税引後の支払金額 89,790円 源泉徴収税額 10,210円
当事務所の報酬額につきましても上記のように税引後の支払金額が若干減少しますので、ご注意下さい。
③預金利息について
預金利息10,000円の場合
所得税及び復興特別所得税 10,000円×15.315%=1,531円(円未満切捨)
住民税 10,000円×5% = 500円
入金分 7,969円 源泉徴収税額 2,031円
預金利息割戻計算
15,937円の入金があった場合
15,937円÷※0.79685=20,000円 ※1-(15.315%+5%)=0.79685
受取利息 20,000円 源泉徴収税額 20,000円-15,937円=4,063円
0.79685で割り戻して源泉徴収税額の計算をすることができます。
(3) 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の時期
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて源泉徴収しなければなりません。
①末締め翌月15日払いで、12月分給与をH25.1.15に支給した場合
→12月分給与であっても、復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
②平成24年10月分の未払給与を平成25年1月に支払う場合
→平成24年10月に支払が確定しているため、復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。
③預金利息の時期
平成25年1月1日以後に利払日が到来→復興特別所得税の徴収あり(日割計算不要)
平成24年8月の預金利息は復興特別所得税の徴収はなく、平成25年2月の預金利息は復興特別所得税の徴収はあるため、例え同じ年度であっても利払日により徴収の有無が異なりますのでご注意下さい。