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2019/02/12

事務所通信2月号

事務所通信

平成30年分の確定申告

2月は確定申告の時期となります。確定申告においては色々な控除がありますが、その中でも今回は改めて「医療費控除」について確認しましょう。

 

1.医療費控除

 その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

これが医療費控除です。

 

 

2.医療費控除の対象となる医療費の要件

①納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の為に支払った医療費

②その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費

 

 

 

3.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診断や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、所得控除を受けることができます。

 

セルフメディケーション税制については、対象品目について薬局のレシートにも★印がついて分かりやすくなっておりますので、医薬品等を購入される頻度が高い方は適用の可否を考えてみてはいかがでしょうか。

 

 

4.医療費控除及び医療費控除の特例の適用判定

 

 

 

 

 

 

 

 

  (注意)スイッチOTC医薬品購入額及び医療費から保険金等で補てんされる金額は除く。

・スイッチOTC薬とは、医師の処方が必要な医療用医薬品から転用された有効成分を含む市販薬のことです。

1 その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等×5

 

 

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