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2024/07/10

事務所通信7月号

事務所通信

相続登記の申請義務化

   相続した土地・建物の登記はお済みでしょうか。不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されました。改正法は遡及して適用されるため、今後不動産を相続される方だけでなく、過去に不動産を相続して現時点で名義変更をしていない方も、相続登記をしなければなりません。今回は相続登記の申請義務化について、お話しさせていただきます。

 

 

1.相続登記の義務化の背景

   所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。

 この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

 

2.制度の概要

◆相続登記の義務化は令和6年4月1日開始

 ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。

 

◆不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 (2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

 

◆過去の相続分も義務化の対象

令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。

 

 

3.相続登記の義務化と罰則

   正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

 

 

4.相続登記の申請義務化 対応フローチャート

     

〈出典:法務省のサイト「相続登記の申請義務化特設ページ」〉

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