2022/04/11
事務所通信4月号
新年度の4月1日から、さまざまな法律や制度が変わりました。そこで今回は何が変わったのかを身近なものを中心にお知らせします。
◆2022年4月1日から変わったもの
1.民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました
民法改正で成人年齢が約140年ぶりに見直され、20歳から18歳に引き下げられました。また、婚姻年齢は男女ともに18歳以上に統一されました。成人年齢の引き下げにより、相続税、贈与税などに影響がでることとなります。
①未成年者控除
相続人の中に未成年者がいる場合に、その未成年者に対し相続税が一定額控除される制度で、控除の額は未成年者が成人するまでの年数に10万円を乗じた額になりますので、今までと比べて控除できる相続税額が2年分(20万円)少なくなりました。
②相続時精算課税適用者の要件
原則60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。この制度の適用を受けることができる者の年齢が、贈与の年の1月1日において20歳以上の者(令和4年3月31日以前)から18歳以上の者となったため2年早く適用が受けられるようになりました。
③事業承継税制に係る受贈者の要件
事業承継制度の適用に係る受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
④その他の贈与税
次の特例制度の適用に係る受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
イ.贈与税の税率の特例⇒直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税は特例税率を適用するという制度
ロ.直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置⇒
結婚・子育て資金に充てるために直系尊属から信託受益権の付与等を受けた場合に1,000万円まで贈与税を非課税とする制度
2.賃上げ促進税制の見直し(旧、所得拡大促進税制)
積極的な賃上げ等を促す観点から税額控除額が、大企業については最大30%、中小企業については最大40%に引き上げられました。
3.雇用保険料率
雇用保険料率は労使で以下のように変更になっています。
|
令和3年度 |
令和4年4月1日~ 令和4年9月30日 |
令和4年10月1日~ 令和5年3月31日 |
一般の事業 |
9/1,000 |
9.5/1,000 |
13.5/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 |
11/1,000 |
11.5/1,000 |
15.5/1,000 |
建設の事業 |
12/1,000 |
12.5/1,000 |
16.5/1,000 |
4.金融教育の導入
高校の家庭科の授業において、資産形成の視点に触れた金融教育が必修となります。
普段のお金の使い方から今後の長い人生を見据えた資金計画など、幅広く金融に関する知識や技能を身につけるのが目的とされています。
5.年金制度の改正
公的年金支給額が令和3年度に比べて原則0.4%引き下げられます。受給開始年齢は今まで60歳~70歳であったものが60歳~75歳に拡大されます(繰下げ受給の上限年齢引上げ)。また、65歳以上70歳未満で厚生年金に加入しながら勤務している場合に毎年1回年金額を見直す在職定時改定が導入されます。
6.育児・介護休業法の改正
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
7.道路交通法施行規則の改正
一定台数以上の白ナンバー車両を業務で使用する事業者に、運転前後の目視での酒気帯びの有無の確認、記録保存が義務化されました。