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2024/04/10

事務所通信4月号

事務所通信

 

社長や取締役などの法人税法上の役員は賞与をもらうことができないと思われている方もいらっしゃるので、今回は役員に賞与を支給し、これを法人税の損金として扱うことができる事前確定届出給与についてお話しします。

 

1.損金として認められる役員への給与

法人税法上、法人の役員に対して支給する給与について損金として算入できるものは、原則として以下の3つのものとされています。

種類

内容

定期同額給与

・基本的に1ヶ月以下の一定期間ごとに支給される同額の給与

・事業年度の途中において支給金額等の改定をする場合には、一定の要件を満たさないと定期同額給与と認められない

事前確定届出給与

・所定の時期に、誰に、いくら支給するか等を記載した所定の届出書を所定の期限内に税務署に提出し、届出書に記載したとおりの金額を所定の時期に支給した場合に限り損金として認められる

業績連動給与

・利益や株価などの一定の指標を基礎として算定する連動型の給与で一定の要件を満たすもの

なお、この3つのパターンに基づく支給であっても、それが不相当に高額な部分の金額であると認められる場合には損金への算入は認められないことになるので注意が必要です。

 

2.事前確定届出給与の留意点

事前確定届出給与を利用するときに留意する点は次の2つです。

 

(1)期限内に届出書を提出すること

①原則として次の(イ)と(ロ)のうちいずれか早い日までに提出すること。

(イ)    株主総会等の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1ヶ月を経過する日

(ロ)    その会計期間開始の日から4ヶ月(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長の指定を受けている法人のうち、一定の通算法人については5ヶ月、それ以外の法人についてはその指定に係る月数に3を加えた月数)を経過する日

 

②臨時改定事由が生じたことにより事前確定届出給与に関する定めをした場合

臨時改定事由が生じたことによりその臨時改定事由に係る役員の職務について事前確定届出給与に関する定めをした場合には次に掲げる日のうちいずれか遅い日までに提出すること。

(イ)    上記①の(イ)または(ロ)のうちいずれか早い日

(ロ)    臨時改定事由が生じた日から1ヶ月を経過する日

 

③事前確定届出給与に関する定めを変更する場合

既に上記①または②の届出をしている法人がその定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するときはその変更後の定めの届出の届出期限はそれぞれ次に定める日となります。

(イ)    臨時改定事由

その事由が生じた日から1ヶ月を経過する日

(ロ)    業績悪化改定事由(給与の支給額を減額し、または交付する株式もしくは新株予約権の数を減少させる場合に限る)

その内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1ヶ月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日がその1ヶ月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日)

 

④やむを得ない事情がある場合

上記①から③までの届出期限までに届出がなかった場合においても、その届出がなかったことについてやむを得ない事情があると認められるときは、それらの届出期限までに届出があったものとされます。

 

(2)届出書に記載したとおりに支給すること

届出書に記載したとおりに、記載した支給日に支給をしないと損金に算入することができません。たとえば、届出書には100万円支給すると書いてあるのに、実際支給したのは70万円であった場合にはその支給した70万円は全額損金不算入となります。

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