お知らせ

2020/03/10

事務所通信3月号

事務所通信

 

令和2年分からの年末調整に影響する税制改正

   平成30年度税制改正大綱により2020年1月から源泉所得税の改正が行われており、これにより2020年度の年末調整において、一部手続きに影響がでることとなりました。確定申告の時期に年末調整の話は早いような気もしますが、説明させていただきます。

 

1.給与所得控除の引き下げ

 給与所得控除の額が、2020年度より一律10万円引き下げられることになりました。

また、控除の要件である「給与等の収入金額」の上限が「年収1,000万円」から「年収850万円」となります。同時に給与所得控除の上限も220万円から195万円と変更されるため、年収850万円を超えると10万円以上の引き下げとなります。

給与等の収入金額(年収)

給与所得控除額

2017年度~2019年度分まで

2020年度分以降

162.5万円以下

                      65万円

55万円

162.5万円超180万円以下

収入金額×40%

収入金額×40%-10万円

180万円超360万円以下

収入金額×30%+18万円

収入金額×30%+8万円

360万円超660万円以下

収入金額×20%+54万円

収入金額×20%+44万円

660万円超850万円以下

収入金額×10%+120万円

収入金額×10%+110万円

850万円超1000万円以下

195万円(上限)

1000万円超

220万円(上限)

 

2.基礎控除の引き上げ

 これまでは基礎控除に対して適用要件がなく、一律38万円が控除されていました。しかし今回の改正に伴い、下表のように基礎控除にも適用要件が設定された上で、基礎控除の額が最大48万円に引き上げられることになりました。これに伴い住民税の基礎控除の額にも変更が生じることとなります。

合計所得金額

基礎控除の額

2019年度分

2020年度以降分

2,400万円以下

38万円(33万円)

48万円(43万円)

2,400万円超2,450万円以下

32万円(29万円)

2,450万円超2,500万円以下

16万円(15万円)

2,500万円超

※()内は、住民税の計算で使用される基礎控除の額

 

3.所得税額調整控除

   所得税額調整控除とは、税制改正で年収850万円を超えると所得税が増税になることを受け、介護や子育て世代の負担が増えないように新設されたものです。

制度内容としては、給与等の収入金額が850万円を超える人で、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額をその年分の給与所得の金額から控除するというものです。

①特別障害者に該当するもの

②年齢23歳未満の扶養親族を有するもの

③特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有するもの

 

4.まとめ

 今回の税制改正では、給与所得控除額の引き下げと基礎控除額の引き上げによる影響は給与等の収入金額(年収)が850万円以下の人であれば、給与所得控除額と基礎控除額の増減がプラスマイナス0になるので所得税に影響しませんが、給与等の収入金額(年収)が850万円超の人になると実質的に増税になります。

 

 

 

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