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2019/12/10

事務所通信12月号

事務所通信

 

❖軽減税率制度導入後の申告に向けた区分経理の留意点について

 

 令和元年10月1日から、消費税の軽減税率制度が実施されました。国税庁のHPには、制度実施後における消費税申告書の作成にあたって、事業者の皆様に留意いただきたい事項などをまとめた資料が掲載されています。今回の事務所通信では、その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

 

 

●誤った税率に基づいて税込対価を計算したレシートを受領した場合

 

 消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、取引の事実に基づく一定の事項が記載された「区分記載請求書等」の保存が必要です。例えば、誤った税率に基づいて税込対価を計算したレシートを受領した場合には、取引先に対して「取引の事実」に基づくレシートの再交付を依頼するといった対応が必要となります。

 

 (出典:国税庁「事業者の皆様へ~区分経理から消費税申告書の作成まで~」より)

 

 

●必要事項が記載されていない請求書等を受領した場合

 

 消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、一定の事項が記載された帳簿及び「区分記載請求書等」の保存が必要です。区分経理は必要事項が記載された請求書等を基に行うこととなりますので、必要事項が記載されていない請求書等を受領した場合には、①取引相手に必要事項が記載された請求書等の再交付を依頼する、又は ②取引の事実に基づいて「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」を追記するといった対応が必要となります。

 そのため、請求書等を受領したタイミングで内容を確認しておくことが合理的です。

 

 

(出典:国税庁「事業者の皆様へ~区分経理から消費税申告書の作成まで~」より)

 

 

●即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方

 

 コンビニ等が行っている即時充当(即時に購買金額にポイント等相当額を充当する方法)によるキャッシュレス・消費者還元は、商品対価の合計額が変わるものではありません。消費税の課税事業者が商品を購入した際、その取引(仕入れ)について仕入税額控除を行うことになりますが、即時充当による消費者還元を受けた場合には、商品対価の合計額が「課税仕入れに係る支払対価の額」となります。

 一方、自社ポイントのように、商品等の購入の際のポイント利用が「値引き」となる場合には、「値引後の金額」が「課税仕入れに係る支払対価の額」となります。

 

  (出典:国税庁「事業者の皆様へ~区分経理から消費税申告書の作成まで~」より)

 

 ※商品等を購入した事業者においては、レシートの表記から「課税仕入れに係る支払対価の額」を判断して差し支えありません。(即時充当により消費者還元を受けた額相当額は雑収入として計上することとなります。)

 

 

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