お知らせ

2021/11/15

事務所通信12月号

事務所通信

 

 

 

❖令和4年1月から改正電子帳簿保存法スタート

 電子帳簿保存法とは、原則、紙保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件のもと、電子データによる保存を認める法律です。令和4年1月施行の改正で、帳簿書類の保存要件の緩和、電子取引の電子データ保存の義務化、罰則規定の強化がなされました。

その中でも、義務化により対応が必須となる電子取引ついてご紹介いたします。

 

 

1.電子取引における電子データ保存の義務化

 電子取引において、現状認められている紙での保存が廃止され、電子データのまま保存することが義務づけられました。令和4年1月から紙での保存は「不可」となります。

 

2.電子取引とは

 電子取引とは、以下のような「取引情報の授受を電磁的方法により行う取引」をいいます。

 

 

3.保存すべきデータとは

 紙でやりとりしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子データです。

 (例)請求書、領収書、契約書、見積書、注文書、送り状など

 

4.電子データの保存要件

 

①上記(3)検索機能の確保の簡易な方法の具体例

表計算ソフトを使用する方法

 表計算ソフト等で索引簿を作成することで、表計算ソフト等の機能を使って検索する方法です。

 

規則的なファイル名を付す方法

 ファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約して、フォルダの検索機能が活用できるようにする方法です。

 

②上記(4)改ざん防止措置について

◆システム費用等をかけずに導入できる“改ざん防止のための事務処理規定”については、国税庁HPでサンプルを公表しています。

 

③市販のソフトウェア等を使用して保存する場合

◆電子データ保存の要件に対応するソフトウェア等も販売されています。

◆要件を満たすかどうか確認するための認証制度及び相談窓口があります。

 

 

❖電子保存に2年の猶予 

12月6日、政府・与党の方針で令和4年1月に施行予定の電子帳簿保存法について、2年間の猶予期間を設けることになりました。しかし、電子データ保存の義務化に変更はありませんので、改正電子帳簿保存法に対応できるよう準備していきましょう。

 

< 編集後記 >

今回紹介した制度については、「国税庁HP▶電子帳簿保存法関係▶電子帳簿保存法Q&A」にてご確認いただけます。

不明な点等がございましたら当事務所担当者までお問合せください。

 

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