お知らせ

2022/06/14

2022年6月の税務

税金カレンダー

2022年6月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 

 

5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納付期限:6月10日(金)

 

4月決算法人の確定申告

申告期限:6月30日(木)

 

10月決算法人の中間申告

申告期限:6月30日(木)

2022/06/14

事務所通信5月号

事務所通信

◆適格請求書保存方式(インボイス制度)に係る見直し

令和4年4月に消費税法等の一部が改正されました。今回は、令和5年10月から始まる適格請求書保存方式(インボイス制度)に係る主な改正内容をご紹介いたします。

 

1.免税事業者の適格請求書発行事業者の登録に関する経過措置の適用期間の延長

免税事業者が、令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合は、登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができる経過措置が設けられていますが、当該経過措置の適用期間が延長され、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間においても、登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができることとされました。

 

 

なお、上記経過措置の適用を受けた場合、登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、免税事業者となることはできません。(登録を受けた日が令和5年10月1日の属する課税期間中である場合を除く)

 

<事業者免税点制度(基準期間の課税売上高1,000万円以下の納税義務免除)の不適用>

 

 

登録を受けた日とは、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日となりますので、登録を受ける場合には早めに「登録申請書」を提出されてください。

なお、インボイス制度開始日(令和5年10月1日)から適用を受ける場合の提出期限は令和5年3月31日となっておりますのでご留意ください。

 

 

2.仕入明細書による仕入税額控除の適用要件の見直し

インボイス制度開始後は、買手(課税事業者)が作成する一定の要件を満たした仕入明細書等を保存することによる仕入税額控除の適用について、売手(課税仕入れの相手方)において課税資産の譲渡等に該当するもののみが対象とされました。

 

 

3.経過措置期間における棚卸資産の調整の見直し

免税事業者である期間において行った課税仕入れについて、適格請求書発行事業者から行ったものであるか否かにかかわらず、免税事業者が課税事業者となる日の前日において有する棚卸資産に係る消費税額の全額について、仕入税額控除の適用を受けることができることとされました。

 

 

免税事業者等からの課税仕入れについては、経過措置として令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%が仕入税額控除できます。ただし上図のように、経過措置期間中に免税事業者が行った免税事業者等からの課税仕入れについて、課税事業者となる日の前日において棚卸資産として保有しているときは、その棚卸資産に係る消費税額の全額が、課税事業者となった課税期間の仕入税額控除の対象となります。

 

< 編集後記 >

インボイス制度に関して国税庁のHPにて特集サイトが設けられております。

(国税庁HP▶注目ワード「消費税のインボイス制度」)

ご不明な点がございましたら、当事務所担当者までお問い合わせください。

2022/06/14

2022年5月の税務

税金カレンダー

2022年5月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 

 

4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納付期限:5月10日(火)

 

3月決算法人の確定申告

申告期限:5月31日(火)

 

9月決算法人の中間申告

申告期限:5月31日(火)

 

自動車税(種別割)の納付

納付期限:5月中において都道府県の条例で定める日

2022/04/11

事務所通信4月号

事務所通信

新年度の4月1日から、さまざまな法律や制度が変わりました。そこで今回は何が変わったのかを身近なものを中心にお知らせします。

 

◆2022年4月1日から変わったもの

 

1.民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました

民法改正で成人年齢が約140年ぶりに見直され、20歳から18歳に引き下げられました。また、婚姻年齢は男女ともに18歳以上に統一されました。成人年齢の引き下げにより、相続税、贈与税などに影響がでることとなります。

 

①未成年者控除

相続人の中に未成年者がいる場合に、その未成年者に対し相続税が一定額控除される制度で、控除の額は未成年者が成人するまでの年数に10万円を乗じた額になりますので、今までと比べて控除できる相続税額が2年分(20万円)少なくなりました。

 

②相続時精算課税適用者の要件

原則60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。この制度の適用を受けることができる者の年齢が、贈与の年の1月1日において20歳以上の者(令和4年3月31日以前)から18歳以上の者となったため2年早く適用が受けられるようになりました。

 

③事業承継税制に係る受贈者の要件

事業承継制度の適用に係る受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。

 

④その他の贈与税

次の特例制度の適用に係る受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。

イ.贈与税の税率の特例⇒直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税は特例税率を適用するという制度

ロ.直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置⇒

結婚・子育て資金に充てるために直系尊属から信託受益権の付与等を受けた場合に1,000万円まで贈与税を非課税とする制度

 

2.賃上げ促進税制の見直し(旧、所得拡大促進税制)

積極的な賃上げ等を促す観点から税額控除額が、大企業については最大30%、中小企業については最大40%に引き上げられました。

 

3.雇用保険料率

雇用保険料率は労使で以下のように変更になっています。

 

令和3年度

令和4年4月1日~

令和4年9月30日

令和4年10月1日~

令和5年3月31日

一般の事業

9/1,000

9.5/1,000

13.5/1,000

農林水産・清酒製造の事業

11/1,000

11.5/1,000

15.5/1,000

建設の事業

12/1,000

12.5/1,000

16.5/1,000

 

4.金融教育の導入

高校の家庭科の授業において、資産形成の視点に触れた金融教育が必修となります。

普段のお金の使い方から今後の長い人生を見据えた資金計画など、幅広く金融に関する知識や技能を身につけるのが目的とされています。

 

5.年金制度の改正

公的年金支給額が令和3年度に比べて原則0.4%引き下げられます。受給開始年齢は今まで60歳~70歳であったものが60歳~75歳に拡大されます(繰下げ受給の上限年齢引上げ)。また、65歳以上70歳未満で厚生年金に加入しながら勤務している場合に毎年1回年金額を見直す在職定時改定が導入されます。

 

6.育児・介護休業法の改正

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

 

7.道路交通法施行規則の改正

一定台数以上の白ナンバー車両を業務で使用する事業者に、運転前後の目視での酒気帯びの有無の確認、記録保存が義務化されました。

 

 
   

 

 

 

 

 

2022/04/04

2022年4月の税務

税金カレンダー

2022年4月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 

 

3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納付期限:4月11日(月)

 

2月決算法人の確定申告

申告期限:5月2日(月)

 

8月決算法人の中間申告

申告期限:5月2日(月)

 

固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

納付期限:4月中において市町村の条例で定める日

 

固定資産課税台帳の縦覧期間

4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間

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