2022/11/01
2022年11月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
令和4年10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期
期限:11月10日(木)
9月決算法人の確定申告、3月決算法人の中間・予定申告
期限:11月30日(水)
個人事業税の納付(第2期分)
期限:11月中において都道府県の条例で定める日
所得税の予定納税額の納付(第2期分)
期限:11月30日(水)
2022/10/13
消費税のインボイス制度が開始される令和5年10月1日まで残り1年をきりました。そこで今回はインボイス制度の開始までに決定し、準備しなければならないことをご案内させていただきます。
1.インボイス発行事業者の登録要否の決定
インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。現在、免税事業者の方であっても、事業の内容などに応じて、登録を受けるか検討ください。
□売上先がインボイスを必要とするか
・消費者や免税事業者、簡易課税制度選択の課税事業者である売上先は、インボイスを 必要としません。
□登録を受けた場合・受けなかった場合について
・登録を受けた場合、売上先が求めたときはインボイスを交付する必要があります。
・現在免税事業者であっても、登録を受けると課税事業者として申告が必要です。
・登録を受けている間は、基準期間の売上高が1,000万円以下となっても免税事業者となることはなく、課税事業者として申告が必要となります。
・登録を受けなかった場合、インボイスを交付できませんが、売上先は、制度開始から6年間は仕入税額の一定割合(80%・50%)が控除できる経過措置が適用できます。また、登録を受けない場合でも、インボイスに該当しない請求書等は交付できます。
□登録を受ける場合は、登録申請書を提出
・令和5年3月31日までに申請すると、制度開始までに登録が間に合います。申請は、書面もしくはe-Taxで行います。
2.インボイス制度への事前準備
売手:インボイス発行事業者
買手:仕入税額控除を適用する消費税課税事業者(簡易課税制度を選択適用している事業者を除く)
〈準備が必要な項目の例〉
免税事業者への対応
免税事業者からの仕入れは納税額が膨らむことが懸念されます。交渉を予定されている場合は、次の点にご配慮ください。
・インボイス発行事業者となるよう強要することはできません。
・納税相当額の値引きを強いることも独占禁止法の観点からお控えください。
編集後記
今回はインボイス制度の準備について紹介させていただきましたが、詳細について、ご不明な点があれば担当者までご連絡ください。
インボイス発行事業者の登録情報は、国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」
(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)でも確認が可能です。
2022/10/13
2022年10月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
令和4年9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期
期限:10月11日(火)
8月決算法人の確定申告、2月決算法人の中間・予定申告
期限:10月31日(月)
個人の道府県民税及び市町村民税(第3期分)
期限:10月中において市町村の条例で定める日
2022/09/09
近年、日本各地において災害が頻繁に起きており、先日も台風11号が九州に接近するなど災害が多い状況です。そこで今回は災害に関する税務上の取り扱いについてご紹介させていただきます。
1.所得税の措置
災害によって住宅や家財に損害を受けてしまったときに利用できる制度として、災害減免法と雑損控除があります。その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合には、納税者の選択によりどちらか有利な制度を選べます。
(1)災害減免法
地震や台風、火災などの災害により住宅や家財に損害が生じたときに所得税を減免することを定めたもので、対象資産は自己またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総所得金額等が48万円以下である者が所有する住宅または日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣類、書籍その他の家庭用動産となります。別荘、書画、骨とう、娯楽品等の日常生活に必要でないと思われるものは含まれません。
適用要件は家財の損害金額が時価の2分の1以上で、かつ、その年の所得金額が1,000万円以下の場合となります。具体的には以下のようになります。
所得金額の合計 |
軽減又は免除される所得税の額 |
500万円以下 |
全額 |
500万円を超え750万円以下 |
2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 |
4分の1 |
なお、災害減免法の適用を受けるには申請が必要となり、確定申告書等に適用を受ける旨と被害の状況および損害金額を記載して、所轄の税務署長に提出する必要があります。
(2)雑損控除
地震等の災害、盗難もしくは横領により所有する資産が損害を受けたとき、一定の計算式で算出された金額を所得から控除する仕組みのことです。対象資産は災害減免法とほぼ同様となります。
控除できる金額は次の計算式のうちいずれか多い方の金額です。
① (損害金額(注1)+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
② (災害関連支出の金額(注2)-保険金等の額(注3))-5万円
(注1)損害金額とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
(注2)災害関連支出の金額とは、次のような支出をいいます。
① 災害により滅失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額など
② 盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のための支出など
(注3)保険金等の額とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額をいいます
2.法人税の措置
(1)災害により滅失・損壊した資産等
法人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合に、その被災に伴い次のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。
① 商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額
② 損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額
③ 土砂その他の障害物の除去のための費用の額
(2)復旧のために支出する費用
法人が、災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」という)について支出する次のような費用に係る資本的支出と修繕費の区分は次のようになります。修繕費と区分されるものは損金の額に算入されます。
内容 |
区分 |
被災資産についてその原状を回復するための費用 |
修繕費 |
被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用 |
修繕費 |
被災資産について支出する費用(上記2つに該当するものを除く)の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合 |
修繕費⇒ 30%相当額 資本的支出⇒ 残額 |
編集後記
今回は災害時の税務上の取扱いについて紹介させていただきましたが、これ以外にも税務上の取扱いはございますので、ご不明な点があれば担当者までご連絡ください
2022/08/31
2022年9月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
令和4年8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期
期限:9月12日(月)
7月決算法人の確定申告、1月決算法人の中間・予定申告
期限:9月30日(金)
1月・4月・7月・10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
期限:9月30日(金)