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2018/09/10

事務所通信9月号

事務所通信

 

 

 

相続法の改正について

 

 平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しました。これは、昭和55年以来約40年ぶりの大幅な見直しとなります。

 そこで今回はこの改正の項目と内容について、簡単にではありますがご紹介していきたいと思います。

 

 

 

 

1.改正項目一覧

 

 

 

 

 

2.主な改正内容の解説

 

 

 (1)配偶者の居住権の保護

 

  ①配偶者短期居住権

    相続開始時に被相続人の持ち家に無償で住んでいた配偶者は、相続開始から最低6

   か月間はその家を無償で使用することができるという権利が創設されました。これは、相続

   開始により当然に発生するもので、遺言などであらかじめ設定しなくとも得られる権利とな

   ります。

 

  ②配偶者居住権

    相続開始時に被相続人の持ち家に住んでいた配偶者は、自身の死亡の時までその家

   を無償で使用・収益することができるという権利が創設されました。こちらについては、配

   偶者短期居住権とは異なり、遺贈又は遺産分割によって取得することとなる権利となりま

   す。分割の際には所有権とは別にこの居住権も価値の評価をしていくこととなり、登記によ

   り権利の主張も可能となります。

 

 

 (2)遺産分割等に関する見直し

  ○仮払い制度の創設

    預貯金に限り、家庭裁判所に申し立てを行い認めてもらうか、一定額(預貯金額×1/3×

   法定相続分)であれば単独で払戻しができるようになります。

 

 

 (3)遺言制度に関する見直し

 

  ①自筆証書遺言の方式緩和

    自筆証書遺言の場合、財産目録についても自書が必要ですが、この財産目録を別紙と

   て添付する場合には、自書によらず、パソコンで作成したものや登記事項証明書通帳

   のコピーなどの添付によってもよいこととされます。

 

  ②公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設

    現状、自宅で保管されることが多い遺言書について紛失や偽造の恐れがあること等の

   理由から、法務局において審査を行い、原本の保管とともにそのデータが法務局間で共

   有されようになります。

 

 

 (4)相続人以外の者の貢献の考慮

  相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合に、相続人に対して金銭

 の支払いを請求できるようになります。例えば、義理の親の介護をしている方は、これにより相

 続人である義理の兄弟姉妹などに対して金銭の請求ができるようになります。 

 

 

 

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