2017/09/11
事務所通信9月号
役員の登記、確認していますか?
平成18年5月1日に会社法が施行され、取締役の最長任期が2年(監査役は4年)から、それぞれ最長10年までに任期を延ばせることになりました。任期が長くなる分、面倒な手続きの回数も減少しますが、手続き自体を失念するリスクも高くなります。
そのため、今回は、この役員の任期満了等の際に必要な登記について再度確認していきたいと思います。
1. 役員登記の変更事由
役員の変更事由としては以下のものがあります。
また、上記の他、死亡、破産、欠格事由の発生、改姓・改名・住所変更等により登記簿の記
載内容の変更があった場合も変更登記が必要になります。
2. 重任の場合の役員登記
重任登記が必要かどうかは、謄本及び定款を確認する必要があります。
そのため、役員の任期がいつ満了するのかを把握しておく必要があります。特に、任期を長めに設定している場合には注意が必要です。
3. 変更登記をしなかった場合
この期間内に登記をしないと、代表者個人に対して過料の通知が届きます。登記を怠った場合には、100万円以下の過料に処せられる可能性があります。
通知が来た後も放置し、最後に登記をした時から12年を経過した場合には、休眠整理作業の対象となり、その後も登記又は事業を廃止しない旨の届出をしない場合には、解散したものとみなされ、登記官の職権により解散の登記がされることになってしまいます。
ただし、1日でも過ぎると全ての会社に過料が科されるというわけではなく、裁判所の裁量によるようです。2週間経過しても登記申請自体はできますので、忘れていたことに気付いた場合には、速やかに登記申請を行いましょう。
なお、役員の変更登記には、資本金の額が1億円以下の会社ですと1万円(1億円超だと3万円)の登録免許税がかかりますので御知りおきください。