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2021/09/15

事務所通信9月号

事務所通信

 

令和3年10月~ インボイス制度の登録申請受付開始

令和5年10月1日から導入されるインボイス制度の登録申請受付が令和3年10月1日から開始されます。今回は、インボイス制度についてご紹介いたします。

 

1.適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要

インボイス制度では、インボイスを受領することが仕入側の仕入税額控除の要件として求められます。インボイスがないと仕入税額控除ができないため、仕入側では納付する税額が増えることになります。売手側はインボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者の登録が必要になります。(※令和11年9月まで経過措置あり)

 

 

    参考:国税庁HP https://www.kinzei.or.jp/keigen/pdf/shinseikaishi20211001.pdf

 

 

2.適格請求書(インボイス)とは

 売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるためのものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

 

 

3.適格請求書発行事業者の登録

 適格請求書を交付するためには、適格請求書発行事業者として税務署長の登録を受ける必要があります。登録申請書は、導入の2年前である令和3年 10 月1日からe-Taxを利用して提出できます。

     参考:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm


     参考:国税庁HP https://www.kinzei.or.jp/keigen/pdf/shinseikaishi20211001.pdf

 

 

4.適格請求書発行事業者の義務                    

・適格請求書発行事業者は、課税事業者として申告義務が生じます。

・売手である適格請求書発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

・買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である適格請求書発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

 

 

5.免税事業者の登録手続き

 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要がありますが、令和5年10 月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

 

 

 

 

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