お知らせ

2019/08/09

事務所通信8月号

事務所通信

所得拡大促進税制における税額控除の上乗せ要件(教育訓練費が増加した場合)について

 

 昨年8月の事務所通信でもご紹介させて頂きましたが、青色申告書を提出している中小企業者等が、“一定の要件”を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除することができます(所得拡大促進税制)

 今回は、この“一定の要件”のうち、教育訓練費増加要件をご紹介します。

 

 

中小企業向け所得拡大税制の概要(平成30年4月1日以降の事業年度)

 

  まず、制度の概要について確認します。

 

 

Ⅱ. 教育訓練費増加要件(上乗せ要件)について

 

① 上乗せ措置の適用の要件

  適用年度における「教育訓練費」が、前年度比で10%以上増加していることが条件となります。

 

② 教育訓練の対象者

  対象者は、法人又は個人のその事業に係る国内雇用者となります。

   ※ 対象とならない方

   (1)当該法人の役員又は個人事業主

   (2)使用人兼務役員

   (3)当該法人の役員又は個人事業主と特殊関係のある者(役員の親族など)

   (4)内定者等の入社予定者

 

 ③ 対象となる教育訓練費の範囲

 「教育訓練費」とは、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で一定のものを指します。

  

摘  要

具 体 的 内 容

 法人等が自ら行う教育訓練等

 (外部講師謝金等、外部施設使用料等)

・外部から講師等を招聘し、自ら行う講義・指導等の費用

・外部講師等に支払う報酬等 及び 招聘に要する費用(交通費・旅費を含む。)

・施設、設備等の賃借料又は使用料

・備品・コンテンツ等の賃借又は使用料(プロジェクター、パソコン等)

 外部に委託して行わせる教育訓練等

 (研修委託費)

・民間教育会社、公共職業訓練機関、商工会議所等に対する委託費用

 雇用者を参加させる外部の行う教育訓練等

 (外部研修参加費)

・研修講座、講習会、研修セミナーへの参加費用

・教育訓練等の授業料、受講料、参加料等

 

 ※ 対象とならない費用

  (1)法人等がその使用人又は役員に支払う教育訓練中の人件費、報奨金等

  (2)教育訓練等に関連する旅費、交通費、食費、宿泊費、居住費

    (研修の参加に必要な交通費やホテル代、海外留学時の居住費等)

  (3)教材等の購入・製作に要する費用(教材となるソフトウエアやコンテンツの開発費を含む)  など

 

 ④ 添付書類(明細書の記載事項)

  この上乗せ措置の適用を受けようとする場合には、教育訓練費の明細を記載した書類を添付しなければなりません。様式は自由ですが、次の事項を記載する必要があります。

 

  (1)教育訓練等の実施時期(「年月」は必須、「日」は任意で記載)

  (2)教育訓練等の実施内容(教育訓練等のテーマや内容及び、実施期間)

  (3)教育訓練等の受講者(教育訓練等を受ける予定、又は受けた者の氏名等)

  (4)教育訓練費の支払証明(費用を支払った年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称が明記された領収書等)

  


  

(経済産業省「中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブック」より)

 

 

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