お知らせ

2017/08/10

事務所通信8月号

事務所通信

 

 

 

住宅・土地に関する改正

 

 平成29年度の改正に関して、今年の事務所通信においても何度かお伝えしてきましたが、今回は、贈与税・相続税に影響のある住宅・土地に関する改正について取り上げさせていただきます。

 

 

 

1. 居住用超高層建築物に係る固定資産税等の見直しについて

  

 

(1)改正の背景

 マンションの取引価格においては、高層階の方が低層階より高いのが現状である一方で、マンションの固定資産税は、1棟全体の評価額を算定したうえで、床面積の割合に応じて各戸の税額を算出しているため、階層上下に関係なく床面積が同じであれば同じ税額となります。

 この、高層階ほど固定資産税の税額が相対的に低くなるという課題に対して、今回改正が行われました。

 

(2)改正の内容

 居住用超高層建築物(※)全体に係る固定資産税額を各区分所有者に按分する際に用いる、各区分所有者の専有部分の床面積を、住戸のある階層の差違による床面積当たりの取引単価の変化を反映するための補正率(階層別専有床面積補正率)により補正することになります。

 (※)高さ60mを超えるもの(おおよそ20階建以上)で、複数階に住戸が存在しているもの

 

(3)適用時期

 この改正は、平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物について適用されますので、平成29年1月2日以降に完成した居住用超高層建築物が対象になります。

ただし、平成29年4月1日よりも前に売買契約が完了している住戸を含むものは除きます。

 

(4)留意点

 ・居住用部分以外は補正の対象外です。

 ・一棟全体の評価額・税額は現行と変わりません。

 ・既に課税されている居住用超高層建築物については改正の影響はありません。

 ・タワーマンションの相続税評価額については、今後改正される可能性がありますが、今回の

    改正は固定資産税額の改正のため、直接贈与税・相続税に影響を及ぼすものではありませ

      ん。 


  

 

2. 広大地評価の見直しについて

 

 広大地(※)の評価について、現行では、土地の面積が大きければ大きいほど、相続税評価額の減額割合が大きくなっていたのに対し、改正では、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法が採用されます。それにより形状の良い広大地は、現行に比べ評価額が上がる可能性があります。平成30年1月1日以後の相続等により取得する財産について適用されます。

 (※)その地域における標準的な宅地の面積に比して著しく地積が広大な宅地で一定のもの

 

 

 

 

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