お知らせ

2022/07/11

事務所通信7月号

事務所通信

 

今回は、来年に期限を迎える3つの贈与税の非課税制度についてご紹介させていただきます。

 

1.3つの非課税制度について

 政策税制として、下記の3つの贈与税の非課税制度があります。

非課税制度

特徴

教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

高齢世代の貯蓄を子育て世代へ早期に移転することを通じて、教育費用の負担を軽減させつつ、消費を活性化させる

結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

高齢世代の貯蓄を、将来の経済的不安がある若年世代へ早期に移転することを通じて、若年層の結婚・妊娠・出産・子育て資金の負担を軽減させる

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

高齢世代の貯蓄を若年世代の住宅取得等のための資金に移転することにより若年世代の住宅の取得をしやすくさせる

                                         

2.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(令和5年3月31日まで)

■概要:親・祖父母が金融機関の子・孫名義の専用口座に教育資金を一括して拠出した場合には1,500万円(うち学校等以外は500万円)まで非課税となります。

■適用期間:平成25年4月1日~令和5年3月31日

■受贈者:子・孫(0歳~30歳未満、合計所得金額1,000万円以下)

■贈与者死亡時:死亡時の残高を相続財産に加算※1

■契約終了時※2:残高に対して、贈与税を課税(改正により課税対象拡大)

※1 受贈者が①23歳未満である場合、②学校等に在学中の場合、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には加算の対象外

※2 ①30歳に達した日(学校等に在学・教育訓練を受講中の場合を除く)、②30歳に達した日後に年間で学校等に在学・教育訓練を受講した日がなかった年の年末、③40歳に達した日、④信託財産等が零になった場合において教育資金管理契約を終了させる旨の合意に基づき終了する日、のいずれか早い日

 

3.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(令和5年3月31日まで)

■概要:親・祖父母が金融機関の子・孫名義の専用口座に結婚・子育て資金を一括して拠出した場合には、

1,000万円(うち結婚資金は300万円)まで非課税となります。

■適用時期:平成27年4月1日~令和5年3月31日

■受贈者:子・孫(18歳~50歳未満、合計所得金額1,000万円以下)

■贈与者死亡時:死亡時の残高を相続財産に加算

■契約終了時:残高に対して、贈与税を課税

※ ①50歳に達した日、②信託財産が零になった場合において結婚・子育て資金管理契約を終了させる旨の合意に基づき終了する日、のいずれか早い日

 

4.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(令和5年12月31日まで)

■概要:親・祖父母等から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合、非課税限度額まで非課税となります。

■適用時期:令和4年1月1日~令和5年12月31日

■受贈者:子・孫(合計所得金額2,000万円以下、18歳以上)

■住宅面積:床面積50㎡以上240㎡以下の住宅用家屋

(合計所得金額1,000万円以下の者は下限を40㎡以上)

 ■非課税限度額(令和4年1月1日~令和5年12月31日)

住宅の区分

非課税限度額

一定の耐震性能、省エネ性能又はバリアフリー性能を有する住宅

1,000万円

上記以外の住宅

500万円

(注)既存住宅は①耐震基準に適合していること又は②昭和57年以降に建築されていることが必要

(注)原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得等する必要がある

 

編集後記

今回のテーマは格差固定化を防ぐ等の目的で見直しが示唆されており、これまでも適用期限が延長されてきましたが、今のところいずれも来年に適用期限を迎えることから紹介させていただきました。なお、適用には細かい要件もありますのでご注意ください。

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