お知らせ

2019/06/10

事務所通信6月号

事務所通信

 

●改元に伴う、源泉所得税の納付書記入の際の注意点について

 

2019年5月より、新しい元号「令和」がスタートしました。国税庁はHPに「新元号に関するお知らせ」を告知、また「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」というリーフレットを公表しています。

 

そこで、今回はこのリーフレットを元に、改元後の源泉所得税の納付書記入の際の注意点を確認します。

 

 

 

「平成」が印字された納付書の記載にあたっての注意点

 

令和元年5月1日以後も、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書」を引き続き使用することが

できますが、記載にあたって、以下の留意点が挙げられています。

 

(国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より)

 

 

(記載例 ①)令和2年2月20日に支払った給与等について、令和2年3月10日に納付する場合【毎月の納付】

 

 

 (国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より)

 

①「年度」欄…国の会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日)を記載します。

  令和2年(2020年)3月31日までの納付分については、年度欄は「31」と記載してください。

 

②「支払年月日」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。

  記載例の場合(令和2年2月20日に給与等を支払った場合)は「02 02 20」と記載してください。

 

③「納期等の区分」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。

  記載例の場合(令和2年2月に支払った分を納付する場合)は「02 02」と記載してください。

 

 

 

(記載例 ②)納期の特例の適用事業者が、平成31年1月から令和元年6月までに支払った給与等について、

令和元年7月10日に納付する場合【納期の特例】

 

  (国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より)

 

①「年度」欄…国の会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日)を記載します。

  令和2年(2020年)3月31日までの納付分については、年度欄は「31」と記載してください。

 

②「支払年月日」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。

  記載例の場合(平成31年1月21日から令和元年6月20日までに給与等を支払った場合)は「31 01 21~06 20」と記載

  してください。

 

③「納期等の区分」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。

  記載例の場合(平成31年1月から令和元年6月までに支払った分を納付する場合)は「自:31 01 至:01 06」と記載

  してください。

 

 

〔記載にあたってのポイントまとめ〕

  

・「平成」の文字を二重線で抹消したり、「令和」を追加記載する必要はありません。

 

・ 平成31年(2019年)4月1日~令和2年(2020年)3月31日までの納付分は、「年度欄」は「31」

と記載してください。

 

 

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