2019/06/10
事務所通信6月号
●改元に伴う、源泉所得税の納付書記入の際の注意点について
2019年5月より、新しい元号「令和」がスタートしました。国税庁はHPに「新元号に関するお知らせ」を告知、また「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」というリーフレットを公表しています。
そこで、今回はこのリーフレットを元に、改元後の源泉所得税の納付書記入の際の注意点を確認します。
*「平成」が印字された納付書の記載にあたっての注意点
令和元年5月1日以後も、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書」を引き続き使用することが
できますが、記載にあたって、以下の留意点が挙げられています。
(国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より)
(記載例 ①)令和2年2月20日に支払った給与等について、令和2年3月10日に納付する場合【毎月の納付】
(国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より)
①「年度」欄…国の会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日)を記載します。
令和2年(2020年)3月31日までの納付分については、年度欄は「31」と記載してください。
②「支払年月日」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。
記載例の場合(令和2年2月20日に給与等を支払った場合)は「02 02 20」と記載してください。
③「納期等の区分」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。
記載例の場合(令和2年2月に支払った分を納付する場合)は「02 02」と記載してください。
(記載例 ②)納期の特例の適用事業者が、平成31年1月から令和元年6月までに支払った給与等について、
令和元年7月10日に納付する場合【納期の特例】
(国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より)
①「年度」欄…国の会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日)を記載します。
令和2年(2020年)3月31日までの納付分については、年度欄は「31」と記載してください。
②「支払年月日」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。
記載例の場合(平成31年1月21日から令和元年6月20日までに給与等を支払った場合)は「31 01 21~06 20」と記載
してください。
③「納期等の区分」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。
記載例の場合(平成31年1月から令和元年6月までに支払った分を納付する場合)は「自:31 01 至:01 06」と記載
してください。
〔記載にあたってのポイントまとめ〕
・「平成」の文字を二重線で抹消したり、「令和」を追加記載する必要はありません。
・ 平成31年(2019年)4月1日~令和2年(2020年)3月31日までの納付分は、「年度欄」は「31」
と記載してください。