お知らせ

2012/06/10

事務所通信6月号

事務所通信

6月11日(月)⇒5月分源泉所得税・住民税の納期限
7月02日(月)⇒4月決算法人の確定申告
         10月決算法人の中間・予定申告
7月10日(火)⇒6月分源泉所得税・住民税の納期限
         1月~6月分源泉所得税の納期限
         (年2回の納期の特例)
7月17日(火)⇒所得税の予定納税額の減額申請期限
7月31日(火)⇒5月決算法人の確定申告
         11月決算法人の中間・予定申告

 

太陽光発電設備による余剰電力の売却収入

屋根に太陽光発電設備を設置した家が増えてきているようです。省エネやエコ意識が高まったことや、電力不足に伴って電気代の値上がりが見込まれる中、太陽光発電には注目が集まっています。

太陽光発電設備によって作られた電気は家庭用の電力として使用できますが、使いきれずに余った電気(余剰電力)を電力会社が買い取る制度があります。

この余剰電力買取制度に基づいて、個人の方が余剰電力を電力会社に売却した場合の取り扱いは、その人が給与所得者であるか、事業所得者であるか、などによって異なります。

 

給与所得者の場合

給与所得者である個人が自宅に太陽光発電設備を設置し、余剰電力を電力会社に売却した場合の収入は雑所得に該当します。

 

減価償却費の計算上、太陽光発電設備は「機械装置」に分類され、耐用年数は17年となります。

 

必要経費に算入する減価償却費の額は、発電量のうち売却した電力量の占める割合を業務用割合(経費として計上できる割合)として計算した金額となります。

 

ただし、給与を1カ所から受けていて、給与以外の所得の合計額が20万円以下の場合、確定申告の必要はありません。

 

事業所得者の場合

1.事業所得者が自宅兼店舗に太陽光発電設備を設置した場合

自宅兼店舗に太陽光発電設備を設置し、余剰電力を電力会社に売却した場合の収入は事業所得に該当します。

 

自宅と店舗の発電量をそれぞれ把握できない場合であっても、発電される電力が事業所得を生じる業務に供されている限り、太陽光発電設備は事業用資産に該当するため、売却収入は全て事業所得の付随収入となります。

 

必要経費に算入する減価償却費の額は、発電量のうち売却した電力量以外の割合を、合理的な基準で自宅と店舗の使用割合により按分した割合と、発電量のうち売却した電力量の割合の合計を事業用割合として計算した金額となります。

 

2.事業所得者が賃貸アパートに設置した場合

賃貸アパートに太陽光発電設備を設置し、余剰電力を電力会社に売却した場合の収入は不動産所得に該当します。

 

太陽光発電設備により発電された電力は、不動産所得の計算上必要経費に算入される電気料金を増減させるものであるため、その余剰電力の売却収入も不動産所得に係る収入金額に該当することになります。

 

 

グリーン投資税制

太陽光発電設備を取得した場合、グリーン投資税制の適用を受けることができます。

 

平成24年度の税制改正でグリーン投資税制が一部変更され、平成24年5月29日から平成25年3月31日までに、一定の条件を満たした太陽光発電設備を取得した場合には取得価額の全額を即時償却できるようになりました。また、取得価額の30%特別償却(青色申告書を提出する法人又は個人)又は7%税額控除(中小企業者のみ)の措置を受けることができます。

 

平成24年5月28日までに太陽光発電設備を取得した場合は、30%特別償却又は7%税額控除の措置を受けることができます。

 

ただし、これらは事業所得の計算における特例のため、不動産所得を生ずる賃貸アパートに太陽光発電設備を設置した場合には、これらの特例の適用を受けることはできません。 

 

編集後記
太陽光発電設備を設置した場合、国や自治体からの補助金を受けることもできます。国からは1kwあたり3万円または3.5万円、福岡市の場合は1件当たり10万円の補助が受けられます。太陽光発電設備にはメリットもデメリットもあるようです。設置を考えている方は、特例措置や補助金も検討材料の一つとなるかもしれません。

 

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