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2018/05/10

事務所通信5月号

事務所通信

 

 

 

仮想通貨の所得税の課税関係

 

 国仮想通貨の所得税における一般的な課税関係については、本年3月号で取り上げておりますが、今回は、その内容をおさらいした上で、所得の計算方法等について記載させていただきます。

 

 

 

1.仮想通貨の所得計算

 

  仮想通貨の所得計算における雑所得の金額は、(仮想通貨を円に換金等したときの収入 

 額)-(その仮想通貨の円での取得価額)で求めるのが基本になります。複数にわたり仮想通

 貨を購入している場合の取得価額は、移動平均法によることが原則です。なお、所得金額は、

 円で常に認識していくことになります。仮想通貨の取引において、収入を計上すべき時期は、

 以下の表のとおりとなります。

 

 損失が生じた場合の取扱い

  雑所得の金額の計算上生じた損失については、他の所得と損益通算することができませ

 ん。また、生じた損失は翌年以降に繰り越すこともできません。ただし、仮想通貨で生じた損と

 益は雑所得内で通算することができます。また、仮想通貨以外の雑所得がある場合にも、損益

 通算は可能となります。

  

 仮想通貨の所得区分

  仮想通貨による損益は、原則として雑所得に区分されることになります。ただし、事業用資産

 として仮想通貨を保有し、決済手段として使用している場合や、その仮想通貨の運用によって

 得られる収入によって生計を立てていることが客観的に明らかあるなど、その仮想通貨取引

 が事業として行われていると認められる場合には、その所得区分は、事業所得となります。

 

 

 

2.仮想通貨の取得価額

 

  取得価額の計算方法は、移動平均法が相当ということになっておりますが、継続適用を条件

 に総平均法を用いても差し支えないことになっています。

  このほか、売買するごとに手数料がかかっている場合には、その金額を必要経費に含めるこ

 とが可能です。

 

 

 

3.仮想通貨の消費税

 

  平成29年の消費税法施行令の改正により、平成29年7月1日以降に国内において行われた

 仮想通貨の譲渡については、消費税は非課税とされました(言い換えれば、平成29年6月30

 日までに国内において行われた仮想通貨の譲渡については、消費税法上の課税取引に該当

 することになります)。

  従って、今年中の譲渡等は、非課税取引となりますが、納税義務や簡易課税の判定におい

 ては、原則2年前の課税売上高を用いますので注意が必要です。

 

 

 

4.その他

 

 (1)仮想通貨の証拠金取引については、外国為替証拠金取引(FX)と同様に、申告分離課税制

  度の対象となるか? → 申告分離課税制度の適用はありません。総合課税となります。

 

 (2)仮想通貨をマイニングにより取得した際の所得計算は?

   →  事業所得又は雑所得となります。この場合、(取得時の仮想通貨の時価)-

    (マイニング等に要した費用)が所得金額となります。

 

 

 

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