2021/04/16
事務所通信4月号
◆中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)について
ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とした事業です。
<対象>
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、以下の要件をすべて満たす中小企業等。
<主要申請要件>
1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月
の合計売上高と比較して10%以上減少している。
2. 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に
取り組む。※いづみ税理士事務所は認定経営革新等支援機関です
3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、
又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
※交付決定後、「事業化状況・知的財産権等報告書」による報告義務あり。(5年間)
<予算枠、補助額、補助率>※下記以外に中堅企業枠(通常枠・グローバルV字回復枠)があります。
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補助額 |
補助率 |
中小企業 通常枠 |
100万円~6,000万円 |
2/3 |
中小企業 卒業枠* |
6,000万円超~1億円 |
2/3 |
*卒業枠:400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、
資本金又は従業員を増やし、中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する事業者向けの特別枠。
※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。
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補助額(従業員数) |
補助率 |
緊急事態宣言特別枠 |
100万円~500万円(5人以下) |
中小企業3/4 中堅企業2/3 |
100万円~1,000万円(6~20人) |
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100万円~1,500万円(21人以上) |
※主要申請要件1.~3.に加え、令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急
の外出・移動の自粛等の影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対
前年または前々年の同月比で30%以上減少していること。
<活用イメージ> ※経済産業省HPより
※「取得財産を処分制限期間内に処分する場合は事務局の事前承認が必要」等、いくつかの遵守すべき事項があります。
< 編集後記 >
今回ご紹介した事業は、「経済産業省HP▶新型コロナウイルス感染症関連▶事業再構築補助金」にてご確認いただけます。
当該補助金の申請についてご検討される方は、当事務所担当者までご相談ください。