お知らせ

2018/04/10

事務所通信4月号

事務所通信

 

 

 

給与所得の源泉徴収票の改定

 

 本誌2月号でも取り上げましたように、平成30年分からの配偶者控除及び配偶者特別控除の改正に伴い、給与支給の際の源泉徴収について“扶養親族等の数”の数え方も変わりました。これら一連の改正に伴い、「給与所得の源泉徴収票」も平成30年分から変わることとなりますが、この変更された「給与所得の源泉徴収票」が国税庁のサイト内に公表されました。

 そこで今回は、その変更点と記載内容を確認していきたいと思います。

 

 

 

1.変更点(名称の変更)

  

 

変更された名称は以下の3つです。

 

  〇控除対象配偶者の有無等 ⇒ (源泉)控除対象配偶者の有無等

  〇配偶者特別控除の額 ⇒ 配偶者(特別)控除の額

  〇控除対象配偶者 ⇒ (源泉・特別)控除対象配偶者

 

 

 

2.記載内容

  

 

(源泉)控除対象配偶者の有無等

 

  控除対象配偶者(年末調整を適用していないときは源泉控除対象配偶者)の有無につい 

 て、その年12月31日(年の中途退職は、退職当時)の現況により、該当欄の該当事項を〇で囲

 みます

 

配偶者(特別)控除の額

 

  年末調整による配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額を記載します。

 

(源泉・特別)控除対象配偶者

 

  年末調整を適用していないときは扶養控除等申告書に記載のある源泉控除対象配偶者、

 年末調整を適用したときは“配偶者控除等申告書”に記載のある配偶者の情報を記載します。

 

 

 

 ちなみに、「配偶者の合計所得」欄には、“配偶者控除等申告書”の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」に記載された金額を記載することとなります。

 

 

 ※  源泉控除対象配偶者…本人の年収1,120万円以下、配偶者の年収150万円以下

    控除対象配偶者  …本人の年収1,220万円以下、配偶者の年収103万円以下

 

 

 

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