2017/03/10
事務所通信3月号
中小企業経営強化税制
平成29年度の税制改正により、「中小企業経営強化税制」が創設されます。この制度は、中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組・新設するもので、来月(平成29年4月)取得分より適用があります。そこで、今回はこの制度についてのポイント等を確認していきたいと思います。
1. 制度の概要
中小企業経営強化税制は、青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたものが、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、「特定経営力向上設備等」に該当するもののうち、一定規模以上のものの取得等をして、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、即時償却と7%(特定中小企業者等は10%)の税額控除との選択適用ができるものです。
2. 特定経営力向上設備等
まず、経営力向上設備等についてですが、これは中小企業等経営強化法で規定される生産性向上設備及び収益力強化設備をいいます。
そして、このうち経営力向上に著しく資する一定のもので、その法人の認定を受けた経営力向上計画に記載されたものが「特定経営力向上設備等」に該当します。
なお、当該制度の対象となる一定の規模については、右上の表の金額をご参照下さい。
また、従来の上乗せ措置との違いについては、下の表をご覧ください。
3. 経営力向上計画
経営力向上計画の認定は、経営力向上に係る一定の計画を策定し、事業分野別の主務大臣に計画を提出して得ることになります。基本的には次のような流れになると考えられます。
・生産性向上設備(A類型)
①工業会等から証明書を入手
→ ②「経営力向上計画」の申請・認定
→ ③設備の取得・事業供用
・収益力強化設備(B類型)
①税理士等による投資計画の事前確認
→ ②経済産業局による投資計画の確認
→ ③「経営力向上計画」の申請・認定
→ ④設備の取得・事業供用