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2022/03/31

事務所通信3月号

事務所通信

 ◆賃上げ促進税制の見直し(※旧、所得拡大促進税制)

 

 令和4年度税制改正では、中小企業の積極的な賃上げ等を促す観点から賃上げ促進税制について、適用期限が1年延長され税額控除率の上乗せ措置が見直されました。今回は、賃上げ促進税制ついてご紹介いたします。

 

中小企業向け「賃上げ促進税制」とは

 青色申告を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

 

令和4年度税制改正での見直しの概要

 中小企業については、現行の適用要件に変更はなく、税額控除率の上乗せ措置の見直しが行われます。これにより、中小企業においては、給与支給増加額などに対して最大25%の税額控除だったものが、最大40%に引き上げられる見込みです。

①雇用者給与等支給額が前期比で2.5%以上増加した場合は、税額控除率に15%が上乗せ

②教育訓練費の額が対前年比で10%以上増加した場合は、税額控除率に10%が上乗せ

※この上乗せ措置の適用を受ける場合、教育訓練費の明細を記載した書類の保存をしなければならないこととされています。(現行:確定申告書等への添付)

 

 

<改正による変更点>

 

 

※大企業向け賃上げ促進税制においては、適用要件が新規雇用者の給与等支給額から継続雇用者の給与等支給額に変更があったほか、継続雇用者給与等支給額が前期比4%以上増加した場合に税額控除率を10%上乗せできるようになります。(最大30%の控除)

 

 

 

※この内容は令和3年12月の政府決定時点のもので、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更となる可能性があります。

 

< 編集後記 >

今回ご紹介した賃上げ促進税制については、中小企業庁のHPで「制度詳細については後日公開」となっておりますのでご確認下さい。

(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html)

ご不明な点がございましたら、当事務所担当者までお問い合わせください。

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