2022/02/22
事務所通信2月号
◆事業復活支援金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業の継続回復を支援する「事業復活支援金」の申請受付が開始されました。今回は、事業復活支援金の概要や申請手続きについてご紹介いたします。
経済産業省「事業復活支援金」の概要
<給付対象>
下記、①・②を満たす中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。
① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者*1
② 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の
売上高*2と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
*1 新型コロナウイルスの影響を受けたことについて、その裏付けとなる書類の追加提出を求められる場合が
あります。
また、以下の場合は給付対象外となりますのでご注意ください。
・通常事業収入を得られない時期を対象月とすることによる算定上の売上の減少
・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少
・要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで
単に営業日数が少ないこと等により売上が減少
※特例が適用される場合もあります。
*2 新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金・補助金等(持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援
金、月次支援金、J-LODlive補助金等)は、各月の事業収入からその額を除きます。
ただし、対象月中に時短要請等に応じており、それに伴う協力金等を受給する場合は
「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を、対象月の事業収入に加えます。
(給付額の算定においても同じ)
<給付額>
給付額 =「基準期間の売上」-「対象月の売上×5か月分」
※基準期間:「2018年11月~2019年3月」*、「2019年11月~2020年3月」、
「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
*月次支援金の基準期間より増えています
対象月: 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
<給付上限額>
売上高減少率 |
個人 事業者 |
中小法人等 |
||
適用した基準期間の 年間売上高 |
||||
1億円以下 |
1億円超5億円以下 |
5億円超 |
||
▲50%以上 |
50万円 |
100万円 |
150万円 |
250万円 |
▲30%以上50%未満 |
30万円 |
60万円 |
90万円 |
150万円 |
<申請の流れ>
① アカウントの申請・登録
経済産業省の事業復活支援金サイトより「仮登録(申請IDを発番)」をする
② 登録確認機関による事前確認の実施
登録確認機関から「事業を実施しているか」、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」、「給付
対象等を正しく理解しているか」などの事前確認を受ける
※当事務所は登録確認機関です。当事務所と「継続支援関係」に当たる方は事前確認を簡略化できます。
(継続支援関係:過去1年以上継続している顧問先)
③ 申請
マイページにアクセスし、必要事項を入力・必要書類を添付して申請を行う
※「一時支援金」「月次支援金」を受給された方は上記①②を省略、過去受給時の情報を活用することができま
す。
<申請受付期間> 2022年1月31日(月)~5月31日(火)
< 編集後記 >
事業復活支援金事務局HP「https://jigyou-fukkatsu.go.jp」で詳しい概要や申請手続きが行えますのでご確認ください。
ご不明な点がございましたら、当事務所担当者までお問い合わせください。