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2020/02/10

事務所通信2月号

事務所通信

❖2020年税制改正で「NISA(ニーサ)」が拡充されました!

   2019年12月、政府与党は「2020年度税制改正大綱」を決定しました。今回の改正では少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」が見直されています。

  今月の事務所通信では、この「NISA(ニーサ)」についてご紹介します。

 

 

●「NISA(ニーサ)」とは?

 「NISA(少額投資非課税制度)」とは、2014年1月にスタートした、個人投資家のための税制優遇制度です。通常、株式や投資信託などから得られた配当や譲渡益は、所得税や住民税の課税対象となります。NISAは、毎年一定の新規購入分を対象に、その配当や譲渡益を最長5年間、非課税にする制度です。

 また、2016年4月からはこれまでのNISAに加え「ジュニアNISA」、さらに2018年1月からは、「つみたてNISA」という新たな制度が開始されました。「NISA」と「つみたてNISA」は選択制で、同じ年に二つの制度を利用することはできません。

 

 

●改正の概要について

 ❶ NISA(新NISAの創設

 非課税期間5年間の「NISA」については、リスクの低い投資商品に限定した積立枠(1階)と、従来通り上場株式などにも投資できる枠を設けた2階建ての制度に見直したうえで、口座開設可能期間を5年延長します。投資対象商品については、1階部分は「つみたてNISA」と同様とし、2階部分は、現行の「NISA」から安定的な資産形成に不向きな一部商品を除くこととします。

 

 ❷ つみたてNISA

 非課税期間20年間の現行の「つみたてNISA」については、口座開設可能期間を5年延長します。

 

 ❸ ジュニアNISA

「ジュニアNISA」については延長せずに、新規の口座開設を2023年までとします。

 

(出典:金融庁「令和2年度税制改正について」より)

 

 

◆NISAのデメリットについて

 NISAには、運用益に係る所得税や住民税が非課税になるというメリットがありますが、投資商品である以上デメリットもあります。運用には注意する点もあります。

 ① 損益通算できない(ほかの一般口座や特定口座で発生した損益と通算することはできません。)

 ② 繰越控除できない(ほかの一般口座や特定口座と違い、確定申告による損失繰越の制度が適用されません。)

 ③ 元本割れの可能性がある

 

 

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