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2021/02/15

事務所通信2月号 2021

事務所通信

ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正

 

1.ひとり親控除

 これまでの寡婦(寡夫)控除は、配偶者と離婚や死別をした人、つまり婚姻歴がある人を対象にしたものでした。そのため婚姻歴があれば控除が受けられ、婚姻歴がなければ控除が受けられないという不平等が生じていました。

そこで、2020年分からは「ひとり親控除」という控除が創設され、シングルマザーまたはシングルファーザーであれば、婚姻歴があってもなくても35万円の控除が受けられるようになりました。

 

ひとり親控除が受けられる要件は次のようになっています。 

 ①その人と生計を一にする子(注1)を有すること。

 ②合計所得金額が500万円以下であること。

 ③その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人(注2)がいないこと。

(注)1 その人と生計を一にする子とは、他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人以外で、その年分の総所得金額等の額が48万円以下の子をいいます。

   2 住民票に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載がある人は控除を受けることができません。

 

2.寡婦(寡夫)控除の見直し

寡婦の要件について、①扶養親族がいる②合計所得金額が500万円以下である③その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないことというように、これまでの①の要件に②③の要件を追加した上で、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されました。

また、「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特例が廃止されました。

 

3.適用判定のフロー図

 

 

 

※国税庁のHPより

 

 

4.まとめ

2020年分の確定申告から「ひとり親控除」が新設されて、寡婦控除は範囲が縮小され寡夫控除はなくなります。これまで寡婦(特別の寡婦ではない)として寡婦控除を受けていた人で所得が500万円を超える人は控除が受けられなくなります。また、事実婚の状態にある人はいずれの控除も受けることができません。

 

 

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