2018/11/12
事務所通信11月号
「給与所得者の配偶者控除等申告書」の書き方
今年も残すところわずかとなり、年末調整や確定申告の時期が近づいています。配偶者控除及び配偶者特別控除が大きく見直されたことに伴い、本年分から年末調整で適用を受けようとする方は、新たに「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要になります。そこで今回はその書き方について解説させていただきます。
○提出が不要な方
以下の方々については、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができない為、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出をする必要がありません。
・独身で配偶者がいない人
・給与所得者本人の給与の年収が1,220万円を超える人
・配偶者の給与の年収が201万6,000円以上の人
○手順と書き方
下に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を載せております。上から順に記入していくのではなく、青枠内の番号順に必要事項を記入していくとスムーズに作成することができます。
(ⅰ)あなたの合計所得金額(見積額)
最初に本人の所得の種類ごとの所得金額を計算し、合計額を算出します。所得が給料の
みの場合だと、まず、給与所得(1)の行の収入金額等aの列に今年の給与総額(額面)の見
込みを記入します。次に、所得金額を用紙の裏面の3所得の区分①給与所得の式を使って
計算して所得金額の列に記入します。そして、その金額を下の(1)~(7)の合計額の欄に記
入します。
(ⅱ)あなたの本年中の合計所得金額の見積額
上記(ⅰ)で計算した所得の合計額を*1欄に記入します。そして、その右の判定欄で該
当する区分の□にチェックを入れ、さらにその右の区分Ⅰ欄に該当区分のアルファベット
(A,B,C)を記入します。
(ⅲ)配偶者の合計所得金額(見積額)
今度は配偶者の所得を計算します。記入方法は(ⅰ)と同じになります。
(ⅳ)配偶者の本年中の合計所得金額の見積額
上記(ⅲ)で計算した所得の合計額を*2欄に記入します。そして、その下の判定欄で該
当する区分の□にチェックを入れ、さらにその右の区分Ⅱ欄に該当区分の番号
(①,②,③,④)を記入します。
(ⅴ)控除額の計算
最後に控除額を決定します。まず区分Ⅰで(ⅱ)で決定した区分(A,B,C)に対応する行
を確認します。次に区分Ⅱで、(ⅳ)で決定した区分(①,②,③,④)に対応する列を確認し
ます。その2つが交わるところにある数字が控除額となりますので、それを右の矢印の先にあ
る欄に記入します。なお、配偶者控除、配偶者特別控除どちらの欄に記入するかは、表の下
にもありますが、区分Ⅱで①,②であれば配偶者控除、③,④であれば配偶者特別控除となり
ます。