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2018/11/12

事務所通信11月号

事務所通信

 

 

 

「給与所得者の配偶者控除等申告書」の書き方

 

 今年も残すところわずかとなり、年末調整や確定申告の時期が近づいています。配偶者控除及び配偶者特別控除が大きく見直されたことに伴い、本年分から年末調整で適用を受けようとする方は、新たに「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要になります。そこで今回はその書き方について解説させていただきます。

 

 

 

 

○提出が不要な方  

 

  以下の方々については、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができない為、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出をする必要がありません

 

 ・独身で配偶者がいない人

 ・給与所得者本人の給与の年収が1,220万円を超える人

 ・配偶者の給与の年収が201万6,000円以上の人

 

 

○手順と書き方

 

  下に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を載せております。上から順に記入していくのではなく、青枠内の番号順に必要事項を記入していくとスムーズに作成することができます。

 

 

 (ⅰ)あなたの合計所得金額(見積額)

   最初に本人の所得の種類ごとの所得金額を計算し、合計額を算出します。所得が給料の

  みの場合だと、まず、給与所得(1)の行の収入金額等aの列に今年の給与総額(額面)の見

  込みを記入します。次に、所得金額を用紙の裏面の3所得の区分①給与所得の式を使って

  計算し所得金額の列に記入します。そして、その金額を下の(1)~(7)の合計額の欄に記

  入します。

 

 (ⅱ)あなたの本年中の合計所得金額の見積額

   上記(ⅰ)で計算した所得の合計額を*1欄に記入します。そして、その右の判定欄で該

  当する区分の□にチェックを入れ、さらにその右の区分Ⅰ欄に該当区分のアルファベット

  (A,B,C)を記入します。

 

 (ⅲ)配偶者の合計所得金額(見積額)

   今度は配偶者の所得を計算します。記入方法は(ⅰ)と同じになります。

 

 (ⅳ)配偶者の本年中の合計所得金額の見積額

   上記(ⅲ)で計算した所得の合計額を*2欄に記入します。そして、その下の判定欄で該

  当する区分の□にチェックを入れ、さらにその右の区分Ⅱ欄に該当区分の番号

  (①,②,③,④)を記入します。

 

 (ⅴ)控除額の計算

   最後に控除額を決定します。まず区分Ⅰで(ⅱ)で決定した区分(A,B,C)に対応する

  を確認します。次に区分Ⅱで、(ⅳ)で決定した区分(①,②,③,④)に対応する列を確認し

  ます。その2つが交わるところにある数字が控除額となりますので、それを右の矢印の先にあ

  る欄に記入します。なお、配偶者控除、配偶者特別控除どちらの欄に記入するかは、表の下

  にもありますが、区分Ⅱで①,②であれば配偶者控除③,④であれば配偶者特別控除となり

  ます。

 

 

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