お知らせ

2017/11/10

事務所通信11月号

事務所通信

 

 

 

医療費控除について

 

 今年も残すところわずかとなり、年末調整や確定申告の時期が近づいています。本年分から医療費控除については、従来の医療費控除との選択適用で、「セルフメディケーション税制」が適用できることとなりました。いずれか一方の適用しかできませんので、どちらを適用するか検討する必要があります。

 

 

 

 

1. セルフメディケーション税制の概要

 

  (1)適用対象者

   健診受診率の向上や薬局等からの医薬品購入による、医療費の抑制を目的として創設さ

  れました。そのため適用を受けるためには、その年分に「一定の取組」を行う必要がありま 

  す。

   具体的には、次のいずれかを申告者本人が受けなければなりません。また、領収書の原

  本を添付する必要があります。

  ① 健康診査  ② 定期予防接種 又は インフルエンザの予防接種  ③ 健康診断

  ④ 特定健康診査 又は 特定保健指導  ⑤ がん検診

  

  (2)対象医薬品

   一定のスイッチOTC医薬品に限定されています。

   対象品目については、領収書(レシート)に明記されています。

 

  (3)控除額

   1月1日から12月31日までの購入金額の合計額のうち12,000円を超える部分の金額(上限

  88,000円)です。

  申告者本人分だけでなく、生計を一にする配偶者その他の親族分も含めることが可能で

  す。

 

 

 

2. 従来の医療費控除

 

  (1)平成29年分からの改正内容

    明細書の作成及び添付

    確定申告の際、明細書の作成及び添付が必要となりました。この明細書には次の②と

   ③に分けて記入します。

    「医療費の通知」による適用

    保険者から送付される“医療費のお知らせ”など、これまで証明書類として認められ

   なかった「医療費の通知」について、明細書に記入するとともに確定申告書に添付するこ

   とで、認められることになりました。ここに記入した医療費に係る領収書の添付及び自己

   保管は不要です。

    ②以外の医療費とその領収書

     上記②以外の医療費は、明細書に記入することで領収書の添付は不要となりました。

   ただし、この領収書はセルフメディケーション税制と同様、5年間の自己保管が必要です。

  

  (2)対象医薬費

   下記のような、診療や治療のために支払った対価です。

    ・病院で保険証を用いて支払った診療代  ・ドラッグストアで購入した風邪薬等の医薬品

    ・産婦人科の病院等に支払った妊娠出産に係る検診、検査、分娩費用

    ・歯科医師による診療又は治療の対価で、著しく高額でないもの  

    ・通院のための交通機関等の交通費

 

  (3)控除額

   1月1日から12月31日までの購入金額の合計額から次の①と②を控除した金額(上限200

  万円)です。こちらも、申告者本人分だけでなく、生計を一にする配偶者その他の親族分も

  含めることが可能です。

   ① 保険金等で補填される金額 

   ② 10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%相当額)

 

 

 

 

 

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