お知らせ

2018/10/10

事務所通信10月号

事務所通信

 

 

 

災害に関する税務上の取扱いについて(国税庁 災害に関するFAQより)

 

 関西地区を中心に被害をもたらした『平成30年台風第21号』及び『北海道胆振東部地震』により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

 今回は、災害に関して法人や事業を営む個人が支出する費用などの現行の税務上の取扱いの中で従業員等に支給する災害見舞金品と被災者に対する自社製品等の提供について説明させていただきます。

 

 

 

 

1.従業員等に支給する災害見舞金品  

 

 

  法人が被災した事故の従業員に支給する災害見舞金品が福利厚生費として取扱われるための『一定の基準』とは、①被災した全従業員に対して被災した程度に応じて支給されるものであるなど、各被災者に対する支給が合理的な基準によっていること。②その金額もその支給を受ける者の社会的地位等に照らし被災に対する見舞金として社会通念上相当であることが必要です。

 

 

 

2.被災者に対する自社製品等の提供

 

 

  法人による被災者への支援については、義援金のほか、自社製品を提供する場合もあるかと思います。このように、法人が不特定または多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄付金または交際費等に該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます。

 

 通常、法人が得意先等の慶弔等に際して支出した費用は、慰安、贈答その他これらに類する行為の為に要する費用に該当し、交際費等として取扱われます。

 しかし、災害という緊急性や、被災者を支援するという社会的な責任でもって行う行為であることから、自社製品等の提供は特定の者に対する利益供与には該当しないと考えられます。

 

 また、この場合『自社製品等』の範囲については、法人が自社で製造等を行った製品で、その製品に法人名等が表示されていない物品や他から購入した物品であっても、提供するにあたって企業のイメージアップなど実質的に宣伝効果を生じさせるようなものであれば、これに含めて差し支えないとされています。被災した企業への役務の提供や、社宅や研修所等を緊急避難的に被災者に提供した場合も『自社製品等の提供』に含まれることとされており、『不特定または多数』に対して『緊急』に行われるものであれば、弾力的な取扱いを認めています。

 

 

 

 

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